入職して数か月。支援の仕方が分からないまま現場に立たされている、と感じるのは珍しいことではありません。放課後等デイサービスは事業所ごとに支援の考え方が大きく違い、入ってみないと分からない部分があります。
早期に辞めたくなる理由の型
| 理由 | 続ければ変わるか |
|---|---|
| 子どもへの関わり方が分からない | 変わることが多い |
| 教えてくれる人がいない | 事業所の体制次第。1年待っても変わらないことがある |
| 記録や書類に追われる | 慣れで軽くなる部分と、量そのものの問題がある |
| 支援の方針に納得できない | 変わりにくい |
| 不適切な対応を見た | 別の問題。記録と相談が先 |
「慣れれば解決するもの」と「事業所の方針で変わらないもの」を分けてください。
慣れの問題かどうかを見分ける
次の状態なら、時間で解決する可能性があります。
- 子どもの様子が読めず、対応が後手になる
- 記録に時間がかかる
- 保護者と話すのが緊張する
逆に、次の状態は時間では変わりません。
- 支援の方針を誰も説明できない
- 相談しても「見て覚えて」で終わる
- 職員の関わり方に疑問があり、共有しても変わらない
3つ目に当てはまる場合は、辞めるかどうかより先に、記録を残して相談する段階です。
手続きは通常と同じ
試用期間中でも労働契約は成立しています。期間の定めのない契約であれば、民法627条1項により、申し入れから2週間で契約が終了します。
民法627条1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
就業規則に「1か月前まで」と書かれている場合は、それに沿って伝えるのが穏当です。
子どもへの影響を考える
在職期間が短くても、子どもは職員の顔を覚えています。特に、自分によく寄ってくる子どもがいる場合は、事業所に共有してください。
急にいなくなるのではなく、事業所が決めた時期と形で伝えるほうが、子どもの負担が小さくなります。自分から先に伝えないでください。
引き継ぎは短くても残す
在職期間が短いほど、自分にしか分からない情報は少なくなります。それでも次は残してください。
- 担当していた子どもの様子で、記録に書いていないこと
- 保護者から受けて、まだ回答していないこと
- 貸与品、鍵、記録の返却
次の職場への影響
短期間で辞めたことが、必ずしも不利になるわけではありません。この分野は事業所ごとの差が大きく、合わなかったことが説明できれば理解されます。
面接では、事業所への不満ではなく、自分が何を大事にしたいかで話すほうが伝わります。
- 「支援の方針を職員間で共有している事業所で働きたい」
- 「記録の時間が確保されている職場を探している」
在職中に確認しておくこと
- 有給休暇の残日数(6か月継続勤務で発生します。労働基準法39条)
- 雇用保険の加入状況(給与明細の控除欄で確認できます)
- 実務経験証明書(短期間でも通算されることがあります)
- 離職票、源泉徴収票の受け取り方法
まとめ
- 「慣れで変わるもの」と「方針で変わらないもの」を分ける
- 不適切な対応が理由なら、記録と相談が先
- 子どもには、事業所が決めた時期と形で伝える
- 短い在職期間でも実務経験に通算されることがある