児童発達支援管理責任者(児発管)の要件や、転職先の応募条件で、過去に働いた事業所が発行する実務経験証明書が必要になることがあります。この書類は自分では作れません。
退職前に依頼するのが、いちばん早い
在職中であれば、勤務記録が手元にあり、担当者もあなたを知っています。退職から時間が経つほど、担当者が代わり、記録を探すところから始まります。
辞めると決めた時点で「実務経験証明書が必要になるかもしれない」と伝えておくと、後の手続きが軽くなります。まだ児発管を目指すと決めていなくても、先にもらっておいて損はありません。
証明書に書かれる内容
- 事業所の名称、種別、所在地
- 在職期間
- 従事した職種と業務内容
- 実際に従事した日数
「在職していた期間」と「実際に従事した日数」は別物です。パートや短時間勤務では、この差が大きくなります。要件を満たすかどうかは、多くの場合、日数まで見られます。
必要な年数・日数は必ず一次情報で確認する
児発管の要件(相談支援や直接支援の実務経験の年数、必要な研修)は改正されることがあります。現在の要件は、こども家庭庁の資料や、研修を実施する都道府県の担当課の案内で、その年度のものを確認してください。このサイトの記述を根拠に判断しないでください。
研修は開催時期と定員が限られており、要件を満たしていてもすぐに受けられるとは限りません。受講の申込み時期から逆算して、書類の準備を始めてください。
複数の事業所で働いた場合
放課後等デイサービスは事業所の入れ替わりがあり、複数の事業所を経ている人が少なくありません。その場合、働いたすべての事業所から、それぞれ証明書をもらう必要があります。
| 状況 | 手当て |
|---|---|
| 複数の事業所を経ている | 事業所ごとに1枚ずつ依頼する |
| 事業所が廃止された | 法人本部か、指定権者である自治体に相談する |
| 法人が変わった | その事業を引き継いだ法人に相談する |
廃止された事業所の分は、時間が経つほど追跡が難しくなります。該当する事業所があるなら、先に手を付けてください。
依頼するときに伝えること
- どの手続きに使うのか(研修の受講申込み、転職など)
- いつまでに必要か
- 指定の様式があるか(都道府県の様式を使うことが多い)
- 受け取り方法
白紙の様式を印刷して渡すと、事業所の手間が減り、発行が早くなります。
発行を断られたとき
「退職した人の分は出せない」と言われることがあります。実務経験の証明は、その事業所でしか行えません。次の順で進めてください。
- 1 誰に、いつ、どの様式で依頼したかを記録に残す
- 2 法人の本部や管理者に、あらためて書面で依頼する
- 3 それでも進まない場合は、指定権者である自治体の担当課や、研修の実施機関に相談する
感情的なやりとりにせず、記録を残しながら進めるのが、結果的にいちばん早い道です。
退職時にあわせて確認する書類
- 離職票、雇用保険被保険者証
- 源泉徴収票
- 退職証明書(労働基準法22条1項により、請求があれば交付される)
労働基準法22条1項
労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
退職証明書と実務経験証明書は別の書類です。資格や研修の要件に使うなら、実務経験証明書を依頼してください。
まとめ
- 実務経験証明書は在職中に依頼すると早い
- 在職期間と、実際に従事した日数は別。日数で判断される
- 児発管の要件はこども家庭庁・都道府県の資料で、その年度のものを確認する
- 経てきた事業所それぞれから1枚ずつもらう