子どもと関わる仕事は、「子どもが悲しむ」という形の引き止めが起きやすい職場です。

人員の確保は事業所の責任

後任を確保するのは、雇用する側の責任です。後任が決まらないことは、退職の効力を止める理由になりません。

期間の定めのない契約であれば、民法627条1項により申し入れから2週間で契約は終了します。就業規則の申し出期限を守って進めるのは穏当ですが、それを超えて無期限に引き延ばす義務はありません。

よくある引き止めと考え方

言われること考え方
子どもが悲しむ別れの時間を作ることで対応する。体制は事業所の責任
あの子はあなたじゃないとダメ事情は理解できるが、退職の効力とは別。期限を切る
基準を満たせなくなる配置の確保は事業者の責任
年度途中で辞めるのは無責任だ配慮はしても、義務ではない
損害賠償を請求する退職そのものを理由とした賠償請求は認められにくい

罪悪感について

長く関わってきた子どもがいると、辞めることに強い罪悪感を持ちます。

ただ、自分の体調や生活を壊してまで続けた結果、突然辞めることになるほうが、子どもへの影響は大きくなります。計画的に引き継ぎ、別れの時間を作って辞めることは、無責任ではありません。

支援の場では、担当が変わることそのものを経験することにも意味があります。あなたがいなくなることで、その子の支援が終わるわけではありません。

話が進まないとき

  • 退職届を書面で提出し、控えを残す
  • 提出日が分かるようにする(受領印、または内容証明郵便)
  • 管理者止まりで法人本部に伝わっていないことがあるため、本部にも届いているか確認する

相談先

  • 法人の本部
  • 都道府県労働局の総合労働相談コーナー(無料)
  • 労働基準監督署(未払い賃金や有給の問題)
  • 法テラス(収入等の条件を満たせば無料法律相談)