子どもと関わる仕事は、「子どもが悲しむ」という形の引き止めが起きやすい職場です。
人員の確保は事業所の責任
後任を確保するのは、雇用する側の責任です。後任が決まらないことは、退職の効力を止める理由になりません。
期間の定めのない契約であれば、民法627条1項により申し入れから2週間で契約は終了します。就業規則の申し出期限を守って進めるのは穏当ですが、それを超えて無期限に引き延ばす義務はありません。
よくある引き止めと考え方
| 言われること | 考え方 |
|---|---|
| 子どもが悲しむ | 別れの時間を作ることで対応する。体制は事業所の責任 |
| あの子はあなたじゃないとダメ | 事情は理解できるが、退職の効力とは別。期限を切る |
| 基準を満たせなくなる | 配置の確保は事業者の責任 |
| 年度途中で辞めるのは無責任だ | 配慮はしても、義務ではない |
| 損害賠償を請求する | 退職そのものを理由とした賠償請求は認められにくい |
罪悪感について
長く関わってきた子どもがいると、辞めることに強い罪悪感を持ちます。
ただ、自分の体調や生活を壊してまで続けた結果、突然辞めることになるほうが、子どもへの影響は大きくなります。計画的に引き継ぎ、別れの時間を作って辞めることは、無責任ではありません。
支援の場では、担当が変わることそのものを経験することにも意味があります。あなたがいなくなることで、その子の支援が終わるわけではありません。
話が進まないとき
- 退職届を書面で提出し、控えを残す
- 提出日が分かるようにする(受領印、または内容証明郵便)
- 管理者止まりで法人本部に伝わっていないことがあるため、本部にも届いているか確認する
相談先
- 法人の本部
- 都道府県労働局の総合労働相談コーナー(無料)
- 労働基準監督署(未払い賃金や有給の問題)
- 法テラス(収入等の条件を満たせば無料法律相談)