手荷物の収納補助、カート操作、長時間の立ち仕事は身体への負担が大きく、腰や膝を痛める人が少なくありません。
まず医療機関を受診する
痛みを我慢して続けると悪化します。診断書があると次の選択肢が開けます。
- 業務内容の変更を求める根拠になる
- 労災の申請ができる場合がある
- 傷病手当金の申請ができる
- 退職する場合、失業保険で特定理由離職者に該当する可能性がある
労災になる可能性
業務に起因する腰痛は、労災保険の対象になる場合があります。
- 重量物の取扱いを継続的に行っていた
- 特定の動作で急に発症した
- 業務との関連が医学的に説明できる
労災は会社が申請するものではなく、労働者本人も申請できます。会社が協力しない場合でも、労働基準監督署に相談してください。
労災と認められれば、療養補償給付(治療費)と休業補償給付(休業4日目から)を受けられます。
機内での負傷
乱気流による負傷、カートによる負傷、火傷なども業務中の負傷であり労災の対象です。
- 程度にかかわらず、まず受診する
- 会社に報告し、労災として処理してもらう
- 「自分の不注意だから」と自費で受診しない
記録を残すことが重要です。後になって症状が出ることもあります。
会社に求められること
労働安全衛生法により、事業者には労働者の安全と健康を確保する義務があります。
- 重量物の取扱いについて適切な体制を取る
- 健康診断を実施する
- 必要に応じて業務の変更を検討する
業務の変更の相談
- 地上勤務への異動
- 短時間勤務制度の利用
- 内勤部門への異動
退職を決める前に、社内で選択肢がないか確認する価値があります。大手の航空会社では、健康管理室や産業医に相談できる体制が整っていることが多くあります。
退職を選ぶ場合
退職届の理由は「体調不良により業務の継続が困難となりましたので」と書きます。
体調不良による退職は、失業保険の手続きで特定理由離職者に該当する可能性があります。診断書を持ってハローワークに相談してください。
療養中で働けない場合は失業保険を受給できないため、受給期間の延長を申請します。病気やケガで30日以上働けないときに申請でき、回復してから受給を始められます。