妊娠が分かった時点で、乗務を続けるかどうかの判断が必要になります。制度を知ったうえで選択してください。
妊娠を理由とする不利益取扱いは禁止されている
男女雇用機会均等法は、事業主が妊娠・出産・産前産後休業の取得等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをすることを禁止しています。
「妊娠したら退職」という慣行があったとしても、それは法的に認められるものではありません。
軽易な業務への転換
労働基準法65条3項は、使用者は妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならないと定めています。
客室乗務員の場合、乗務から地上勤務への変更を請求できることになります。請求は書面で行い、記録を残してください。
産前産後休業
労働基準法65条は次のように定めています。
- 産前: 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が請求した場合、就業させてはならない
- 産後: 8週間を経過しない女性を就業させてはならない(産後6週間を経過した女性が請求し、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えない)
出産手当金・出産育児一時金
健康保険の被保険者であれば、産前産後休業の期間について出産手当金を受けられます。また出産に際して出産育児一時金が支給されます。
育児休業
育児・介護休業法に基づき、原則として子が1歳に達するまで育児休業を取得できます(一定の場合は延長可能)。雇用保険の被保険者であれば育児休業給付を受けられます。
有期契約の場合も、一定の要件を満たせば取得できます。契約社員だから取れないということはありません。
それでも退職を選ぶ場合
制度を利用できるとしても、次のような事情から退職を選ぶ方もいます。
- 復職後も不規則勤務が続くことへの不安
- 保育の確保が難しい
- 家族の転居に伴う
退職は自分で選ぶものであり、会社に促されて決めるものではありません。退職勧奨を受けている場合は、応じる義務はありません。
退職届の書き方
理由欄は「一身上の都合により」で足ります。
失業保険の受給期間の延長
出産・育児のためすぐに働けない場合、失業保険の受給期間の延長を申請できます。妊娠・出産・育児等により30日以上働けないときに申請でき、働ける状態になってから受給を始められます。
申請しないまま期間が過ぎると受給できなくなります。退職後、早めにハローワークで手続きしてください。