シフト制では休日が不規則になり、実際に休めているかが分かりにくくなります。
法定休日の基準
労働基準法35条は、使用者は労働者に対して毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないと定めています。4週間を通じて4日以上の休日を与える方法(変形休日制)も認められています。
シフトが変則的でも、この基準は適用されます。
確認すること
- 就業規則で休日がどう定められているか
- 4週間の中で4日以上の休日が確保されているか
- 休日に呼び出された場合、振替休日または割増賃金があるか
シフト表を4週間分並べて、休日の日数を数えてみてください。
変形労働時間制の場合
1か月単位または1年単位の変形労働時間制を採用している場合、あらかじめ勤務日と労働時間が特定されている必要があります。
- シフトが事前に確定しているか
- 確定後に頻繁に変更されていないか
後から自由に変更できる運用は、変形労働時間制の要件を満たさない可能性があります。
ステイ(宿泊)の扱い
国際線などで現地に宿泊する場合、その時間の扱いが問題になります。
- 現地での自由時間は労働時間ではないのが通常です
- ただし待機や指示があれば労働時間にあたる場合があります
運航規程や就業規則でどう定められているかを確認してください。
休養時間について
航空の安全に関わるため、乗務員には休養に関する基準が設けられています。
国土交通省の基準では、航空機乗組員について、勤務終了後から次の飛行勤務までは10時間以上の休養を与えることとされており、通勤等により休養時間内で睡眠が可能となる時間が8時間に満たない場合は、8時間を確保するために必要な休養時間を追加することとされています。
自分の勤務がこの基準に照らしてどうかを確認する場合は、自社の運航規程を参照してください。
有給休暇との関係
法定休日とは別に、年次有給休暇があります。「公休が多いから有給は取れない」ということはありません。両者は別のものです。
年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者については、使用者は年5日について時季を指定して取得させなければならないとされています。取得実績がない場合、使用者の義務が果たされていない可能性があります。
改善を求める先
- 直属の上長
- 労働組合(組織されている場合)
- 労働基準監督署
シフト表と勤怠記録の写しを手元に残してください。