心身が限界という状態でも、進め方はあります。
原則は2週間
期間の定めのない雇用契約では、民法627条1項により解約の申入れの日から2週間を経過することで雇用契約が終了します。
有給休暇を使う方法
退職日を2週間後に設定し、その間を有給休暇に充てれば、実質的に出勤せずに退職できます。
- 1 退職届を提出する(退職日は2週間後)
- 2 残っている有給休暇の取得を申請する
- 3 有給で2週間を消化する
シフト制の場合、本来出勤する予定だった日に有給を充てる形になります。すでに乗務割やシフトが確定していれば、その日を有給に振り替える調整を依頼します。
やむを得ない事由がある場合
民法628条は、やむを得ない事由があるときは各当事者が直ちに契約の解除をすることができると定めています。
- 心身の不調で勤務の継続が困難
- 家族の介護が必要になった
- 賃金が支払われていない
- ハラスメントを受けている
診断書など事情を示す資料があると、話が進みやすくなります。
有期契約の場合も、やむを得ない事由があれば期間途中の解除ができます。
会社が合意すれば即日でもよい
2週間という期間は、会社の同意がなくても退職できる期間を定めたものです。合意があれば、より早い日を退職日にできます。
無断欠勤は避ける
連絡せずに行かなくなると、次の問題が生じます。
- 離職票の離職理由が不利に記載される可能性
- 制服・社員証・立入承認証などの返却が滞る
- 給与の振込や書類の受け取りの連絡がつかなくなる
行けない状態でも、退職の意思は伝えてください。電話が難しければ、メールや書面でも構いません。
返却物の扱い
航空業界は返却物が多く、保安に関わる身分証が含まれます。
- 制服・社員証
- 空港の立入承認証
- 業務用の携帯端末・マニュアル類
出勤できない場合でも、返却の方法と時期を書面で伝えてください。郵送で対応できるか確認します。放置すると会社側の管理上の問題になり、話がこじれます。
傷病手当金を申請する場合
退職後も傷病手当金の継続給付を受けたい場合、退職日に出勤しないことが要件に関わります。制服の返却などで出勤すると、要件を満たさなくなることがあります。郵送での対応を相談してください。