経理は年間のスケジュールが決まっている職種です。どの時期に抜けるかで、残る人の負担が大きく変わります。
法律上の下限は2週間
期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により、申し入れから2週間で契約は終了します。
民法627条1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
実務では、就業規則の申し出期限に従って進めるのが穏当です。
避けたほうがよい時期
| 時期 | 理由 |
|---|---|
| 決算期の前後 | 決算作業は代替が効きにくい。3月決算なら3〜5月 |
| 月次の締め日前後 | 毎月の山。締め処理を残して抜けられない |
| 年末調整の時期 | 11〜12月。担当していれば影響が大きい |
| 納税・申告の期限前 | 消費税、法人税、償却資産税など |
「決算が終わって、次の決算準備が始まる前」がもっとも引き継ぎやすい時期です。3月決算の会社なら6〜8月あたりが該当します。
実務上の目安
| 立場 | 申し出の目安 |
|---|---|
| 一般担当 | 1〜2か月前 |
| 主任・係長 | 2か月前 |
| 課長・マネージャー | 3か月前以上 |
| 経理が1人しかいない会社 | 3か月前以上 |
経理が1人の会社の場合
中小企業では、経理担当が1人ということがあります。この場合、自分が抜けると業務が完全に止まります。
- 引き継ぐ相手がまだ決まっていない
- 顧問税理士との窓口も自分
- 銀行の窓口も自分
後任の採用に時間がかかることを見込んで、早めに申し出てください。ただし、それは配慮であって、無期限に引き延ばす義務はありません。
有期契約の場合
契約社員や派遣として働いている場合、期間の定めがあれば途中解約は原則できません。民法628条は「やむを得ない事由」があるときに限って解除を認めています。契約書で期間の定めを確認してください。