有給休暇は法律上の権利

労働基準法39条により、雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には年次有給休暇が与えられます。

年5日の取得義務

年10日以上の有給が与えられる労働者については、そのうち年5日は使用者が時季を指定してでも取得させなければならないとされています。これは使用者側の義務です。

使用者は時季をずらすことしかできない

使用者には時季変更権がありますが、これは別の時季に与えることができる場合に限られます。

労働基準法39条5項ただし書
ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

決算期に有給を申請した場合、「決算後の時季に変更する」という行使は認められる余地があります。一方、退職日が確定していてその後に「他の時季」がない場合は、行使する先がありません。

退職前の消化計画

経理は繁忙期がはっきりしているため、計画が立てやすい職種です。

  • 退職を申し出た時点で、残日数を確認する
  • 決算期、月次締め、納税期限を避けて配置する
  • 「最終出勤日」と「退職日」を分けて設計する
  • 引き継ぎを終える日を先に決める

早く申し出るほど、消化の選択肢が増えます。これは早期に伝えることの実利的なメリットです。

経理が1人の会社の場合

自分しか処理できない業務があると、有給中に対応が必要な事態が起きます。

  • 有給期間中の連絡先と、対応の範囲を事前に決める
  • 支払いのスケジュールを前倒しして処理しておく
  • 顧問税理士に事情を共有しておく

曖昧なままにすると、有給中も実質的に働くことになります。

買い取りについて

有給の買い取りは原則として認められていませんが、退職により消滅する分について会社が任意で手当を支払うことは可能とされています。義務ではないため、規程になければ交渉事です。

残日数が分からないとき

給与明細や勤怠システムで確認できることが多い職種です。経理担当であれば、自分で勤怠データを見られる立場にあることもありますが、私的な目的でのアクセスは避け、人事に正式に照会してください。