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マイナ保険証と資格確認書

健康保険の資格確認の仕組みは、この数年で切り替わりました。 退職や転職の手続きを調べていると、 カード型の健康保険証を前提にした古い説明に行き当たることがあります。 いま何を持っていて、退職時に何が起きるのかを整理します。

このページは厚生労働省「マイナ保険証に関するお知らせ」の記載に基づいています。加入している保険者によって手続きの窓口が違うため、 具体的な手続きは協会けんぽや健康保険組合、市区町村の案内もあわせて確認してください。

従来の健康保険証は発行が終わっている

時期内容
2024年12月2日従来の健康保険証が新たに発行されなくなった
2025年12月1日従来の健康保険証の有効期限が終了した

いま資格の確認に使うのは、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)か、 資格確認書のいずれかです。

資格確認書は申請しなくても交付される

厚生労働省は、マイナ保険証を保有していない(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない)方等に、 資格確認書が無償で申請によらず交付されるとしています。自分から申し込まなくても届く、という建て付けです。

ただしこれは保険者が交付するものです。 退職して保険者が変われば、新しい保険者から改めて交付されることになります。 届くまでの間は資格を示すものが手元にない状態になりうる、という点が 退職時に効いてきます。

マイナ保険証でも加入・喪失の手続きは必要

もっとも誤解されやすいのがここです。 マイナンバーカードは同じものを使い続けますが、どの保険に入っているかという資格情報は、届出があって初めて更新されます。 カードを持っているだけで自動的に切り替わるわけではありません。

退職後に必要な手続きは、これまでと変わりません。 任意継続・国民健康保険・家族の扶養の3択から選び、それぞれの窓口で手続きします。 期限があるものもあります。

切替の直後に受診したいとき

新しい保険の資格情報が反映されるまでには時間がかかることがあります。 反映前に受診が必要になった場合の選択肢は次のとおりです。

いったん全額を支払い、あとから療養費として請求する

医療機関の窓口で10割を支払い、資格が確認できるようになってから保険者に請求します。領収書は必ず保管してください。

資格情報を確認できる書類を交付してもらう

加入手続きの際に、資格を確認できる書類を出してもらえることがあります。保険者や勤務先に相談してください。

受診を急がないなら反映を待つ

緊急でなければ、資格情報が反映されてから受診するのがもっとも手間が少なくなります。

古い資格で受診しないこと

資格を失ったあとに前の保険で受診すると、保険が負担した分をあとから返還することになります。 マイナ保険証の場合はカードの見た目が変わらないため、 かえって切替を意識しにくいという面があります。

返還の流れと、国民健康保険に加入している場合に使える保険者間調整については健康保険証の返却と資格喪失後の受診にまとめています。

よくある質問

従来の健康保険証はもう使えないのですか?

厚生労働省は、従来の健康保険証は2024年12月2日以降新たに発行されなくなり、その有効期限は2025年12月1日で終了したとしています。現在はマイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)か、マイナ保険証を保有していない方等に交付される資格確認書で資格を確認します。

資格確認書は自分で申請するのですか?

厚生労働省は、マイナ保険証を保有していない(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない)方等に、資格確認書が無償で申請によらず交付されるとしています。つまり原則として自動的に交付されます。ただし転職などで保険者が変わると新しい保険者から交付されることになるため、届くまでに時間がかかることがあります。

マイナ保険証を持っていれば退職しても手続きは不要ですか?

不要にはなりません。マイナンバーカード自体は同じものを使い続けますが、どの健康保険に加入しているかという資格情報は、加入・喪失の届出があって初めて更新されます。退職後に国民健康保険へ加入する、任意継続を申請する、家族の扶養に入るといった手続きは、これまでどおり自分で行う必要があります。手続きをしなければ、カードを持っていても資格が確認できません。

転職の直後に病院にかかりたい場合はどうしますか?

新しい保険の資格情報がシステムに反映されるまでに時間がかかることがあります。反映前に受診する場合は、医療機関の窓口でいったん全額を支払い、資格が確認できるようになってから療養費として請求する方法があります。また、加入手続きの際に資格情報を確認できる書類を交付してもらえることがあるため、保険者や勤務先に相談してください。

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