有給休暇は法律上の権利

労働基準法39条により、雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には年次有給休暇が与えられます。

業務委託契約で、実態としても労働者でない場合は対象外です。自分の契約がどちらかを確認してください。

年5日の取得義務

年10日以上の有給が与えられる労働者については、そのうち年5日は使用者が時季を指定してでも取得させなければならないとされています。これは使用者側の義務です。

使用者は時季をずらすことしかできない

労働基準法39条5項ただし書
ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

退職日が確定していてその後に「他の時季」がない場合、時季変更権を行使する先がありません。

退職前の消化計画

  • 退職を申し出た時点で、残日数を確認する
  • 案件の公開日・納品日を避けて配置する
  • 「最終出勤日」と「退職日」を分けて設計する
  • 新規の案件アサインを止めてもらう

申し出た後に新しい案件を割り当てられると、消化が難しくなります。退職を伝える際に、アサインの扱いも合わせて相談してください。

制作会社での注意

制作会社では、案件の稼働が読みにくく「落ち着いたら取って」と言われがちです。

「落ち着く時期」は来ないことが多いため、退職日から逆算して先に日程を押さえてください。

買い取りについて

有給の買い取りは原則として認められていませんが、退職により消滅する分について会社が任意で手当を支払うことは可能とされています。義務ではないため、規程になければ交渉事です。

残日数が分からないとき

給与明細や勤怠システムで確認できることが多い職種です。記載がない場合は、人事・労務担当に照会してください。