大学は年度と学事暦で動きます。自分の担当業務がどの時期に山を迎えるかで、退職を伝える時期の考え方が変わります。
法律上の下限は2週間(私立の場合)
私立大学で、期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により、申し入れから2週間で契約は終了します。
民法627条1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
実務では、就業規則の申し出期限に従って進めるのが穏当です。
実務上の目安
| 状況 | 申し出の目安 |
|---|---|
| 年度末で辞める | 前年の秋(9〜11月) |
| 年度途中で辞める | 2〜3か月前 |
| 課長・部長職 | 半年前以上 |
| 契約職員 | 契約期間の満了に合わせる |
避けたほうがよい時期
担当業務によって繁忙期が異なります。
| 部署 | 山になる時期 |
|---|---|
| 入試広報・入学センター | 秋〜3月(出願・試験・合格発表・入学手続) |
| 教務 | 学期の開始前後、成績処理の時期 |
| 学生支援・就職 | 通年だが、就職活動の解禁前後 |
| 経理・財務 | 年度末の決算期 |
| 研究支援 | 科研費など外部資金の申請・報告時期 |
この時期に自分が抜けると、代わりの人が対応しきれない業務が発生します。辞めること自体は自由ですが、時期の設計で軋轢を減らせます。
国立大学法人の場合
国立大学法人の職員は、国家公務員ではなく法人職員です。労働基準法が適用され、就業規則に基づく手続きになります。
ただし、採用や退職の運用が法人ごとに定められているため、まず就業規則と人事課の案内を確認してください。
契約職員・有期雇用の場合
大学は有期雇用の職員が多い職場です。契約期間が定められている場合、期間の途中で一方的に辞めることは原則できません。民法628条は「やむを得ない事由」があるときに限って解除を認めています。
契約書で期間の定めと更新条項を確認してください。契約満了に合わせて辞めるのであれば、更新しない意思を所定の時期までに伝えることになります。