有給休暇は法律上の権利

労働基準法39条により、雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には年次有給休暇が与えられます。正職員か契約職員かは関係ありません。

大学は取りやすい職場のはずだが

規程が整備されている大学では、有給の管理も明確なことが多い一方、部署によっては慣行として取りにくいことがあります。

年10日以上の有給が与えられる労働者については、そのうち年5日は使用者が時季を指定してでも取得させなければならないとされています。これは使用者側の義務です。

繰越の扱い

有給は、発生した日から2年で時効により消滅します。前年度の残りと今年度分を合わせて何日あるかを、まず確認してください。

大学の給与明細や人事システムで残日数が確認できることが多い職場です。

使用者は時季をずらすことしかできない

労働基準法39条5項ただし書
ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

退職日が確定していてその後に「他の時季」がない場合、時季変更権を行使する先がありません。

年度末退職の消化計画

3月は年度末処理と次年度準備が重なります。3月にまとめて消化する計画は現実的ではありません。

  • 秋に退職を申し出た時点で、残日数を確認する
  • 12月〜2月に分散して消化する計画を立てる
  • 繁忙期(入試期間、決算期)を外す
  • 「最終出勤日」と「退職日」を分けて設計する

早く申し出るほど、消化の選択肢が増えます。これは早期に伝えることの実利的なメリットです。

買い取りについて

有給の買い取りは原則として認められていませんが、退職により消滅する分について法人が任意で手当を支払うことは可能とされています。義務ではないため、規程になければ交渉事です。

夏季休暇などの特別休暇

大学には、法定の年次有給休暇とは別に、夏季休暇や創立記念日などの特別休暇が定められていることがあります。

これらは就業規則で定められたもので、年次有給休暇とは別枠です。退職時の扱い(日割りになるか、消滅するか)は規程によるため、人事課に確認してください。