大学は部署間の異動がある職場のため、「別の部署なら」という形の引き止めが起きやすくなります。

異動を提案されたとき

これは検討する価値のある提案です。辞めたい理由が「今の部署」なのか「大学という職場そのもの」なのかを切り分けてください。

  • 業務内容が合わない → 異動で解決する可能性がある
  • 特定の上司との関係 → 異動で解決する可能性がある
  • 待遇や将来性への不安 → 異動では変わらない
  • 大学という組織の意思決定の遅さ → 異動では変わらない

異動を受け入れる場合は、時期と異動先を書面で確認してください。口頭の約束は、人事の都合で変わることがあります。

よくある引き止めと考え方

言われること考え方
年度末までは待ってほしい配慮はしても義務ではない。事情があれば期限を切る
後任が決まるまで期限を明示する。無期限は受けない
異動を検討する何がどう変わるかを書面で確認する
次の更新で無期にするから労働契約法18条の要件と関係があるか確認する
損害賠償を請求する退職そのものを理由とした賠償請求は認められにくい

「次は無期にする」と言われたとき

労働契約法18条による無期転換は、通算5年(研究者等の特例に該当する場合は10年)を超えたときに労働者が申し込むことで成立します。

「大学の判断で無期にしてあげる」という説明を受けた場合、それが法律上の無期転換なのか、法人独自の登用制度なのかを確認してください。制度が違えば、条件も待遇も違います。

話が進まないとき

  • 退職願を書面で提出し、控えを残す
  • 提出日が分かるようにする(受領印、または内容証明郵便)
  • 課長止まりで人事課に伝わっていないことがあるため、人事課にも届いているか確認する

相談先

  • 大学の人事課(部署のルートと別に)
  • 教職員組合
  • 都道府県労働局の総合労働相談コーナー(無料)
  • ハラスメントが関わる場合は、大学のハラスメント相談窓口