タクシーは隔日勤務が多く、生活リズムへの影響が大きい仕事です。
改善基準告示
厚生労働省は、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)を定めています。
この告示では、タクシー運転者について、拘束時間、休息期間、運転時間などの上限が定められています。
改正された内容が2024年4月1日から適用されています。
- 1日(隔日勤務では2暦日)の拘束時間の上限
- 1か月の拘束時間の上限
- 勤務終了後の休息期間
具体的な数値は、日勤か隔日勤務かによって異なります。厚生労働省または地方運輸局の資料で、自分の勤務形態に該当する基準を確認してください。
古い記事には改正前の数値が残っています。必ず現行の告示を確認してください。
割増賃金
- 時間外労働……2割5分以上
- 深夜(22時〜翌5時)……2割5分以上
- 法定休日の労働……3割5分以上
歩合給であっても、割増賃金は必要です。出来高払制の場合の計算方法は、労働基準法施行規則で定められています。
記録を残す
- 日報の写し
- 出庫・帰庫の時刻
- 給与明細
- 点呼記録(自分の分)
在職中でないと集められません。
健康診断
労働安全衛生法により、事業者には労働者に対する健康診断の実施が義務づけられています。
深夜業に従事する労働者については、より短い間隔での健康診断が求められています。
受けていない場合、それ自体が問題です。
睡眠時無呼吸症候群など
タクシー・バスの運転者については、健康起因事故の防止のため、睡眠時無呼吸症候群などのスクリーニングが推奨されています。
眠気が続いている場合は、辞めるかどうかを決める前に受診してください。治療で改善する場合があります。
相談先
- 労働基準監督署(労働時間、割増賃金)
- 地方運輸局(改善基準告示の違反、運行管理の問題)
- 都道府県労働局の総合労働相談コーナー(無料)
改善基準告示に違反している疑いがある場合、労働基準監督署から地方運輸局に通報される仕組みがあります。
働き方を変えるという選択肢
- 日勤専属に変えてもらう
- 介護タクシー、福祉輸送(日中中心)
- 送迎ドライバー(企業、病院、ホテル)
- 運行管理者として内勤に移る
二種免許と運転の経験は、他の職場でも通用します。
体調に出ているとき
眠れない、日中つらい、集中力が落ちたといった状態が続いているなら、辞めるかどうかを決める前に受診してください。
運転の仕事は、体調不良が事故に直結します。無理を続けることは、自分だけの問題ではありません。