第二種運転免許は個人のもの
第二種運転免許は、公安委員会から個人に与えられた資格です。
退職しても免許に影響はなく、会社に返す性質のものではありません。免許証は本人が保管します。
有効期間と更新の管理は自分で行います。在職中に会社が声をかけてくれていた場合でも、退職後は自分で管理してください。
乗務員証は返す
一方、乗務員証(事業者が交付し、車内に掲示するもの)は会社のものです。
道路運送法に基づく規則により、旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者に対し、氏名等を記載した乗務員証を携行させるなどの措置を講じることとされています。
退職時には返却してください。手元に残していると、後で問題になります。
会社が費用を出して二種免許を取った場合
未経験で入社し、会社が第二種運転免許の取得費用を負担する制度は広く行われています。
「一定期間内に退職したら返還」という約束をしていることがあります。
労働基準法16条は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならないと定めています。
労働基準法16条
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
一方で、費用を貸し付けたうえで一定期間勤務すれば返済を免除するという仕組みは、実質が貸付であれば有効と判断されることがあります。
判断の分かれ目になるのは、次のような点です。
- 業務命令として取得させたのか、自主的な取得か
- 貸付であることが書面で明確になっているか
- 返還を求める期間が合理的か
- 免許が転職後も本人の利益になるものか(二種免許は他社でも使えます)
返還を求められたら、まず誓約書や金銭消費貸借契約書を確認してください。書面がないのに口頭で求められている場合は、なおさら慎重に対応してください。
判断に迷う場合は、労働基準監督署または労働局の総合労働相談コーナー(無料)に相談してください。
地理試験・研修
一部の地域では、タクシー運転者になるための試験や研修が求められています。
制度は改正されることがあります。転職する場合の扱いは、転職先の会社または地方運輸局に確認してください。
返却するもの
- 乗務員証
- 制服、名札
- 車両の鍵、営業所の鍵
- 会社の携帯電話、タブレット
- タクシーチケットの控え、釣銭
- ETCカード、給油カード
- 健康保険証(退職日以降は使えません)
手元に残すもの
- 第二種運転免許証
- 運行管理者資格者証(該当する場合)
- 在職期間が分かる書類(退職証明書など)