有給休暇は法律上の権利
労働基準法39条により、雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には年次有給休暇が与えられます。
連続休暇制度
金融機関では、不正防止の観点から一定期間連続して職場を離れる制度が設けられていることがあります。
この期間に年次有給休暇を充てる運用になっている場合、自分の有給がどれだけ消化されているかを把握しておいてください。
年5日の取得義務
年10日以上の有給が与えられる労働者については、そのうち年5日は使用者が時季を指定してでも取得させなければならないとされています。これは使用者側の義務です。
金融機関は規程が整備されているため、管理はされているはずです。残日数は人事システムで確認できることが多い職種です。
使用者は時季をずらすことしかできない
労働基準法39条5項ただし書
ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
退職日が確定していてその後に「他の時季」がない場合、時季変更権を行使する先がありません。
退職前の消化計画
- 退職を申し出た時点で、残日数を確認する
- 決算期、四半期末を避けて配置する
- 顧客の引き継ぎを終える日を先に決める
- 「最終出勤日」と「退職日」を分けて設計する
顧客の引き継ぎが済んでいない状態で有給に入ると、顧客対応が宙に浮きます。引き継ぎの日程を先に確定させてください。
買い取りについて
有給の買い取りは原則として認められていませんが、退職により消滅する分について会社が任意で手当を支払うことは可能とされています。義務ではないため、規程になければ交渉事です。
有給中の顧客対応
有給期間中に顧客から連絡が入ることがあります。
会社の携帯を返却し、顧客からの連絡は後任または支店に回るようにしてください。個人の携帯で対応を続けると、退職後も連絡が続きます。