幼稚園は年度で動く職場です。担任を持っていると、区切りの考え方が退職時期を左右します。
法律上の下限は2週間(私立の場合)
私立幼稚園で、期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により、申し入れから2週間で契約は終了します。
民法627条1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
実務では、就業規則の申し出期限に従って進めるのが穏当です。
実務上の目安
| 状況 | 申し出の目安 |
|---|---|
| 年度末で辞める(私立) | 前年の秋〜冬(9〜12月) |
| 年度途中で辞める(私立) | 2〜3か月前 |
| 公立幼稚園(教育公務員) | 各自治体の規程による。年度末が基本 |
| 主任・副園長 | 半年前以上 |
なぜ秋に伝えるのが一般的か
幼稚園では、次年度の教員配置とクラス編成を、秋から冬にかけて決めます。また、次年度の募集要項や職員体制を保護者に示す園もあります。
この決定の前に伝えるかどうかで、園の対応が変わります。決まった後に伝えると、採用のやり直しが必要になります。
年度途中で辞める場合
担任を持ったまま年度途中で辞めることは、子どもと保護者への影響が大きくなります。ただし、体調を崩している場合など、待てない事情があるときは無理に合わせる必要はありません。
年度途中の場合は、
- 引き継ぐ担任を誰にするか
- 保護者にどう説明するか
- 子どもにどう伝えるか
を園と相談したうえで、退職日を決めることになります。
公立幼稚園の場合
公立幼稚園の教諭は地方公務員(教育公務員)です。民法627条ではなく、各自治体の条例・規則に基づく手続きになります。
- 退職願を提出し、任命権者の承認を得るという建て付けが一般的
- 年度末(3月31日)での退職が基本
- 年度途中の退職は調整が必要
手続きの詳細は自治体ごとに異なります。教育委員会または人事担当課に直接確認してください。
有期契約の場合
臨時採用や、1年契約の教諭として働いている場合、期間の途中で一方的に辞めることは原則できません。民法628条は「やむを得ない事由」があるときに限って解除を認めています。契約書で期間の定めを確認してください。