免許は個人の資格

幼稚園教諭免許状は個人に授与された資格です。退職しても免許に影響はなく、園に返す性質のものではありません。免許状の原本は本人が保管します。

教員免許更新制は廃止されました

かつて、教員免許状には有効期間があり、更新講習の受講が必要でした。

この教員免許更新制は、令和4年(2022年)7月1日に廃止されました。教育職員免許法の改正により、更新制に関する規定は削除されています。

このため、現在は「免許が失効するから更新講習を受ける」必要はありません。

古い記事やまとめサイトには更新制を前提とした説明が残っています。免許の扱いについては、文部科学省の案内を確認してください。

更新制廃止前に失効していた場合

更新制が廃止される前に、更新講習を受けずに有効期間が満了していた免許状については、手続きによって有効な状態にできる場合があります。

該当しそうな場合は、免許状を授与した都道府県の教育委員会に確認してください。個別の事情によって扱いが変わります。

保育士資格を持っている場合

幼稚園教諭免許と保育士資格の両方を持っていると、認定こども園への転職で選択肢が広がります。

保育士として働く場合は、都道府県の保育士登録が必要です。登録済みであれば、退職によって影響を受けるものではありません。

退職時にそろえておくもの

  • 在職期間が分かる書類(退職証明書など)
  • 免許状の原本(自分で保管しているか確認する)
  • 研修の受講記録

転職の際に、在職期間や担当学年の証明を求められることがあります。在職中でないと取りにくい書類は、退職前に依頼してください。

労働基準法22条により、使用期間・業務の種類・その事業における地位・賃金・退職の事由について証明書を請求すれば、使用者は遅滞なく交付しなければならないとされています。

公立幼稚園を辞めた場合

教育公務員として採用されていた場合、免許そのものは個人の資格として残ります。退職によって失われるものではありません。

再び教員として働く場合の手続きは、採用する自治体・学校法人によって異なります。