年度末まで待つのは配慮であって義務ではない

年度の区切りに合わせるのは、子どもと保護者への配慮です。望ましい進め方ではありますが、法律上の義務ではありません。

私立幼稚園で期間の定めのない契約であれば、民法627条1項により申し入れから2週間で契約は終了します。就業規則の申し出期限を守って進めるのは穏当ですが、それを超えて無期限に引き延ばす義務はありません。

体調を崩している場合など、待てない事情があるときは無理に合わせる必要はありません。

よくある引き止めと考え方

言われること考え方
年度末までは辞められない配慮はしても義務ではない。事情があれば期限を切る
子どもと保護者が困る体制の確保は園の責任。引き継ぎ計画を示す
次の先生が見つかるまで期限を明示する。無期限は受けない
教員免許を取らせたのに費用の返還は、内容によっては認められない
損害賠償を請求する退職そのものを理由とした賠償請求は認められにくい

費用の返還を求められたとき

労働基準法16条は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならないと定めています。

労働基準法16条
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

一方で、業務命令ではない自主的な受講について、費用を貸し付けたうえで一定期間勤務すれば返済を免除するという仕組みは、実質が貸付であれば有効と判断されることがあります。

まず誓約書や貸付契約書を確認してください。

小規模な園での注意

幼稚園は職員数が少なく、園長との関係がそのまま職場全体の空気になることがあります。退職を伝えた後の扱いが変わることを恐れて、言い出せない人も少なくありません。

  • 退職届(退職願)を書面で提出し、控えを残す
  • 提出日が分かるようにする(受領印、または内容証明郵便)
  • やり取りの記録を残す

書面と記録があると、話が変わったときに確認できます。

相談先

  • 学校法人の理事会・事務局(園長と別のルート)
  • 都道府県の私学担当課
  • 都道府県労働局の総合労働相談コーナー(無料)
  • 公立の場合は、教育委員会の人事担当課、職員組合