有給休暇は法律上の権利

労働基準法39条により、雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には年次有給休暇が与えられます。

人事担当は制度を知っている分、「自分が取ると示しがつかない」と考えて取らない傾向があります。しかし権利であることに変わりはありません。

年5日の取得義務

年10日以上の有給が与えられる労働者については、そのうち年5日は使用者が時季を指定してでも取得させなければならないとされています。これは使用者側の義務です。

自分がこの管理をしている場合、自分の分も対象です。管理台帳に自分の取得実績が入っているか確認してください。

使用者は時季をずらすことしかできない

労働基準法39条5項ただし書
ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

退職日が確定していてその後に「他の時季」がない場合、時季変更権を行使する先がありません。

退職前の消化計画

人事は繁忙期がはっきりしているため、計画が立てやすい職種です。

  • 給与計算の締めと支給日を避ける
  • 算定基礎届、年末調整、労働保険年度更新の時期を避ける
  • 採用の選考が動いている時期を避ける
  • 「最終出勤日」と「退職日」を分けて設計する

早く申し出るほど、消化の選択肢が増えます。

自分の残日数を確認する

人事担当は自分で管理台帳を見られる立場ですが、私的な目的でのアクセスは避けてください。

  • 上司に照会する
  • 通常の申請フローで残日数を確認する

「自分で調べたから間違いない」という状態は、後で確認できません。上司と突き合わせて、記録を残してください。

買い取りについて

有給の買い取りは原則として認められていませんが、退職により消滅する分について会社が任意で手当を支払うことは可能とされています。義務ではないため、規程になければ交渉事です。

自分が規程の管理者である場合、自分に有利な解釈をしていないか、第三者に確認してもらってください。