同行研修に入ってみて、想像していた仕事と違うと感じることがあります。移動の連続、1人での判断、利用者宅という閉じた空間。続けられないと感じたのなら、早い段階で伝えるほうが、利用者にとっても事業所にとっても影響が小さくて済みます。
試用期間中でも、退職の手続きは同じ
試用期間は「お試し期間」と呼ばれますが、法律上は労働契約が成立しています。したがって、退職の申し出も通常と同じです。期間の定めのない契約であれば、民法627条1項により、申し入れから2週間で終了します。
民法627条1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
就業規則に「1か月前まで」と書かれている場合は、それに沿って伝えるのが穏当です。ただし、同行研修の段階でまだ担当利用者を持っていなければ、事業所側の調整も軽く済みます。
担当を持つ前と、持った後で影響が変わる
| 段階 | 辞めたときの影響 |
|---|---|
| 座学・同行研修のみ | 利用者への影響はほぼない |
| 単独訪問が始まった直後 | 訪問予定の組み直しが必要 |
| 担当が固定された後 | 利用者にとって担当交代になる |
単独訪問が始まる前なら、影響は事業所内で収まります。迷っている段階で、担当が固定される前に判断できると、後の負担が小さくなります。
研修費用を請求されたとき
「研修費を負担したので返してほしい」と言われることがあります。労働基準法16条は、労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額をあらかじめ決めておくことを禁じています。
労働基準法16条
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
一方で、労働者が自分の意思で受けた研修について、返還の合意が別途あった場合など、事情によって扱いが変わることがあります。金額を提示されて納得できないときは、その場で支払いを約束せず、労働基準監督署や自治体の労働相談窓口に相談してください。
働いた分の給与は支払われる
短期間で辞めた場合でも、働いた時間分の賃金は支払われます。研修中であっても、事業所の指揮命令下にあった時間は労働時間です。座学研修や同行訪問の時間が給与に含まれているかを、給与明細で確認してください。
退職時の金品については、労働基準法23条1項に定めがあります。
労働基準法23条1項
使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
返すもの
- 事業所から貸与されたエプロン、名札、携帯端末
- 利用者宅の鍵を預かっている場合はその鍵
- 訪問記録、手順書、研修資料
利用者の氏名や住所が書かれたものは、1枚も持ち帰らないでください。記録は事業所の管理下に戻すのが原則です。
次の職場への影響
短期間で辞めたことが、次の応募で必ず不利になるわけではありません。介護の求人は多く、事業所ごとに働き方が大きく違います。同行研修の段階で「この働き方は自分に合わない」と分かったことは、次を選ぶときの判断材料になります。
施設介護と訪問介護では、1人で判断する場面の多さが違います。訪問が合わなかったからといって、介護そのものが合わないとは限りません。
まとめ
- 試用期間中でも退職の手続きは通常と同じ
- 単独訪問が始まる前なら、影響は事業所内で収まる
- 研修費の返還を求められて納得できないときは、その場で約束しない
- 働いた時間分の賃金は支払われる。利用者情報は持ち帰らない