登録ヘルパーは、訪問が入った分だけ働く働き方です。訪問がゼロの月があると「もう辞めたことになっているのでは」と考えてしまいがちですが、訪問がない月があっても、雇用契約そのものは続いています。

訪問がない月と、雇用契約は別のもの

登録ヘルパーの多くは、事業所と雇用契約を結んだうえで、月ごとに訪問の予定が組まれます。訪問が入らなかった月があっても、それは「その月に仕事が割り当てられなかった」というだけで、契約が終わったわけではありません。

契約が続いているということは、次の2つが同時に起きています。

  • 事業所の名簿には在籍者として残っている
  • 自分から退職を申し出ない限り、退職の手続きも始まらない

離職票が必要になったときに「まだ在籍扱いだった」と分かって慌てる、というのが典型的なつまずき方です。辞めるつもりなら、訪問が入っていない状態でも、はっきり申し出てください。

退職の申し出は、口頭でも成立するが記録が残らない

期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により、申し入れから2週間で契約は終了します。

民法627条1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

法律上は口頭でも申し出になりますが、登録ヘルパーは事業所に顔を出す頻度が低く、「聞いていない」と言われたときに証拠が残りません。退職届を書面で出し、控えを手元に残しておくと、この行き違いを防げます。

期間の定めがある契約の場合

契約書に「令和○年○月○日から○年○月○日まで」と期間が書かれている場合は、扱いが変わります。この場合は原則として期間の途中で一方的に辞めることができず、やむを得ない事由があるときや、契約更新のタイミングで終了させるのが基本です。

まず自分の契約書を見て、期間の定めがあるかどうかを確認してください。契約書を渡されていない場合は、事業所に労働条件通知書の交付を求めることができます(労働基準法15条1項)。

辞める前に確認しておくこと

確認するもの見るところ
雇用契約書・労働条件通知書契約期間の有無、退職の申し出期限
就業規則退職手続きの流れ、貸与品の返却先
勤務実績(勤務表・給与明細)有給休暇の残日数を算定する材料
社会保険の加入状況健康保険・厚生年金に入っているか

有給休暇は登録ヘルパーにも付与される

労働基準法39条により、6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤していれば、常勤か登録かに関係なく有給休暇が発生します。週の所定労働日数が少ない場合は、日数に応じた比例付与になります。

登録ヘルパーは、勤務日数が月によって変わるため、自分に何日あるのか把握していない人が多くいます。退職を申し出る前に、事業所に残日数を確認してください。

社会保険に入っている場合

健康保険・厚生年金に加入していた場合は、退職日の翌日に資格を失います。次の職場が決まっていなければ、国民健康保険への切り替えか、任意継続の手続きが必要です。手続きには期限があるものがあるため、退職日が決まった時点で市区町村の窓口に確認しておくと間に合います。

失業保険を考えている場合

雇用保険に加入していた期間があれば、基本手当の対象になる可能性があります。登録ヘルパーは月ごとの勤務時間の差が大きく、加入していたかどうかを自分で把握していないことがあります。給与明細の控除欄に雇用保険料の記載があるかを見ると、加入の有無が分かります。

離職票は事業所から交付されます。訪問がない月が続いていて在籍が曖昧なままだと、離職票の発行そのものが遅れます。退職の意思をはっきり伝えることが、結果的に手続きを早めます。

まとめ

  • 訪問が入らない月があっても、雇用契約は続いている
  • 辞めるなら、書面で申し出て控えを残す
  • 期間の定めがある契約かどうかを、契約書で先に確かめる
  • 有給休暇は登録ヘルパーにも付与される。残日数を確認してから申し出る