訪問介護は人手不足が慢性化しており、「利用者さんが困る」という形の引き止めが起きやすい仕事です。
人員の確保は事業所の責任
後任を確保するのは、雇用する側の責任です。後任が決まらないことは、退職の効力を止める理由になりません。
期間の定めのない契約であれば、民法627条1項により申し入れから2週間で契約は終了します。就業規則の申し出期限を守って進めるのは穏当ですが、それを超えて無期限に引き延ばす義務はありません。
よくある引き止めと考え方
| 言われること | 考え方 |
|---|---|
| 利用者さんが困る | サービスの提供体制は事業所の責任。引き継ぎ計画を示す |
| あなたじゃないとダメな利用者がいる | 事情は理解できるが、退職の効力とは別。期限を切る |
| 後任が入るまで待ってほしい | 期限を明示する。無期限は受けない |
| 資格を取る費用を出したのに | 業務命令か自主的な受講かで扱いが変わる |
| 損害賠償を請求する | 退職そのものを理由とした賠償請求は認められにくい |
罪悪感について
長く関わってきた利用者がいると、辞めることに強い罪悪感を持つことがあります。
ただ、自分の体調や生活を壊してまで続けた結果、突然辞めることになるほうが、利用者への影響は大きくなります。計画的に引き継いで辞めることは、無責任ではありません。
資格取得費用の返還を求められたとき
労働基準法16条は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならないと定めています。
一方で、業務命令ではない自主的な受講について、費用を貸し付けたうえで一定期間勤務すれば返済を免除するという仕組みは、実質が貸付であれば有効と判断されることがあります。
まず誓約書や貸付契約書を確認してください。
話が進まないとき
- 退職届を書面で提出し、控えを残す
- 提出日が分かるようにする(受領印、または内容証明郵便)
- 管理者止まりで法人本部に伝わっていないことがあるため、本部にも届いているか確認する
相談先
- 法人の本部・人事
- 都道府県労働局の総合労働相談コーナー(無料)
- 労働基準監督署(未払い賃金や有給の問題)