訪問介護を辞めたい理由が「介護そのものが嫌になった」ではなく、「この働き方が続けられない」なのであれば、辞める前に働き方を変えるという選択肢があります。

辞めたい理由を分解する

まず、何がつらいのかを分けてください。原因によって、打てる手が変わります。

つらさの中身変えられる可能性があるもの
移動が多く、1日が長い訪問地域、1日の件数、時間帯
身体の負担(腰・膝)身体介護と生活援助の比率、福祉用具の活用
特定の利用者との関係担当の組み替え
収入が読めない常勤への変更、または掛け持ちの整理
事業所の方針が合わない事業所を変える(介護は辞めない)

「介護を辞める」と「この事業所を辞める」は別の判断です。分けて考えると、選択肢が増えます。

常勤から登録へ、登録から常勤へ

常勤で働いていて時間の拘束がつらいなら、登録ヘルパーへの変更を相談する方法があります。逆に、登録で収入が安定しないことがつらいなら、常勤への変更を相談できます。

雇用契約の内容が変わるため、次の点を確認してください。

  • 社会保険の加入がどうなるか
  • 有給休暇の付与日数がどう変わるか
  • 賃金の計算方法(時給か月給か、移動時間の扱い)

変更後の条件は、口頭ではなく書面で受け取ってください。労働条件の明示は労働基準法15条1項に定めがあります。

訪問の組み方を相談する

サービス提供責任者に、次のような相談ができます。

  • 移動距離が長い組み合わせを見直してほしい
  • 身体介護が連続する日を分散してほしい
  • 早朝と夜間の両方に入る日を減らしてほしい

言わなければ、事業所は「回せている」と判断します。シフトを組む側は、1件ずつの負担までは見えていません。

腰や膝に負担が出ているとき

痛みがある状態で「気をつけて介助する」だけでは、負担は減りません。

  • 福祉用具(スライディングシート、移乗ボード等)が使えないかケアマネジャーに相談する
  • 住宅改修や用具の導入は、利用者の負担も関わるため、事業所を通して話を上げる
  • すでに痛みが続いているなら、業務が原因の腰痛として労災保険の対象にならないか確認する

受診しないまま辞めると、労災の請求が難しくなります。痛みがあるうちに受診し、記録を残してください。

施設介護という選択肢

同じ法人が施設や通所を運営していれば、異動を相談できることがあります。訪問と施設では、負担の質が変わります。

訪問介護施設介護
判断1人で決める場面が多いその場に他の職員がいる
移動1日の多くを移動が占める建物内で完結する
人間関係利用者・家族と1対1が中心職員間の関係が濃くなる
時間訪問ごとに区切られる交代制で夜勤が入ることがある

移動と孤立がつらいなら施設、職員間の関係がつらいなら訪問、という向き不向きがあります。

それでも辞めると決めたら

働き方を変える相談をしたうえで、変わらない、あるいは変える気がないと分かったなら、辞める判断は妥当です。相談した記録が残っていることは、退職理由を説明するときにも役に立ちます。

まとめ

  • 「介護を辞める」と「この事業所を辞める」を分けて考える
  • 常勤と登録の変更、訪問の組み替えは相談できる
  • 身体の痛みは、辞める前に受診して記録を残す
  • 相談しても変わらなければ、辞める判断でよい