葬祭業は施行の日程が読めない仕事です。退職を伝える時期は、担当中の施行と人員体制を踏まえて考えます。

法律上は2週間前でよい

期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により解約の申入れの日から2週間を経過することで雇用契約は終了します。会社の承諾は必要ありません。

ただし葬祭業は少人数で回している事業所が多く、実務上はもっと早く伝えるのが一般的です。

いつまでに伝えるか

立場目安
正社員(葬祭ディレクター・施行担当)2〜3か月前
契約社員1〜2か月前
パート・アルバイト(式場スタッフ等)1か月前

就業規則に「1か月前までに申し出ること」などの定めがあれば、まずそれに従います。

担当中の施行がある場合

担当している施行は、可能な限り最後まで担当するのが望ましい業務です。通夜・告別式・その後の法要の案内まで、遺族との関係が続きます。

  • 施行の予定が入っていない時期を選んで伝える
  • 打ち合わせ済みの施行がある場合は、その完了後を退職日の目安にする

ただし、体調不良など続けられない事情がある場合は、この限りではありません。無理に続けて対応の質が落ちる方が、遺族にとって不利益になります。

繁忙期の考え方

地域や事業所によりますが、葬儀の件数には季節による変動があります。件数が増える時期に人員が減ると、残るスタッフの負担が大きくなります。

繁忙期を避けられるなら避けるのが円満ですが、法的な義務ではありません。自分の事情を優先して問題ありません。

伝える相手と順序

  1. 1 直属の上長(施行部門の責任者・支社長)に口頭で伝える
  2. 2 退職日と引き継ぎの進め方を相談する
  3. 3 退職届を提出する

小規模な事業所では社長が直接の上長であることも多く、その場合は社長に伝えます。

互助会・生前契約の担当がある場合

生前契約や互助会の会員を担当している場合、契約者への対応の引き継ぎが必要です。契約は会社と契約者の間のものなので、担当者が変わることを会社から連絡してもらいます。