搬送の依頼はいつ入るか分かりません。24時間の待機体制が心身の負担になり、退職を考える方は多くいます。

待機時間は労働時間にあたるか

労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいいます。

事業所に待機し、依頼が入ればすぐ対応しなければならない状態(手待時間)は、労働時間にあたります。実際に作業をしていない時間でも、自由に過ごせない拘束状態であれば労働時間です。

一方、自宅で待機し、呼び出しがあれば出動するという形態については、拘束の程度によって扱いが変わります。判断が難しい部分なので、疑問があれば労働基準監督署に相談してください。

宿直・日直の許可制度

労働基準法41条3号に関連して、監視・断続的労働で労働基準監督署長の許可を受けた場合、労働時間・休憩・休日の規定が適用されない扱いがあります。

ただし、許可を受けていない状態で宿直手当のみを支払い、割増賃金を支払っていない場合は問題になりえます。また、宿直中に通常の業務(搬送・打ち合わせなど)を行っている場合、それは通常の労働時間として扱われます。

確認しておくこと

  • 待機の時間が労働時間として記録されているか
  • 深夜(午後10時〜午前5時)の割増賃金が支払われているか
  • 呼び出しで出動した時間が労働時間に算入されているか
  • 宿直の許可を受けているか

給与明細とシフト表、実際の出動記録を突き合わせてください

未払いが疑われる場合

在職中に次の資料を手元に残してください。退職後は集められません。

  • タイムカード・勤怠記録の写し
  • シフト表・当番表
  • 出動の記録(日時が分かるもの)
  • 給与明細
  • 就業規則・賃金規程

相談先は労働基準監督署です。

体調に影響が出ている場合

睡眠が分断される生活が続くと、心身に不調が出ます。

  • 眠れない、途中で目が覚める
  • 電話の音に反応して動悸がする
  • 休日も呼び出しを気にして休めない

こうした状態が続いているなら、医療機関を受診してください。診断書があれば、勤務体制の見直しを求める根拠になり、退職する場合も失業保険の手続きで特定理由離職者に該当する可能性があります。

退職を選ぶ場合

退職届の理由は「一身上の都合」または「体調不良により業務の継続が困難となりましたので」と書きます。

勤務体制の改善を求めても変わらない場合、退職は正当な選択です。24時間対応は本人の努力で解決できる問題ではありません