非常勤・アルバイトにも有給はあります

労働基準法39条により、雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には年次有給休暇が与えられます。常勤か非常勤かは関係ありません。

週の所定労働日数が少ない場合は、日数に応じて比例付与されます。「非常勤だから有給はない」という説明は誤りです。

ただし、業務委託契約で、実態としても労働者でない場合は対象外です。自分がどちらかを確認してください。

コマ単位で働く場合

1日に2〜3コマだけ担当する働き方の場合、有給を1日取ったときの賃金の計算方法が問題になります。

計算方法は就業規則で定められているのが原則です。「平均賃金」「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」など、どの方法によるかを確認してください。

年5日の取得義務

年10日以上の有給が与えられる労働者については、そのうち年5日は使用者が時季を指定してでも取得させなければならないとされています。これは使用者側の義務です。

使用者は時季をずらすことしかできない

労働基準法39条5項ただし書
ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

退職日が確定していてその後に「他の時季」がない場合、時季変更権を行使する先がありません。

退職前の進め方

  • 退職日を決めた時点で、有給の残日数を確認する
  • 翌月のレッスンスケジュールが組まれる前に、有給の希望を出す
  • 「最終出勤日」と「退職日」を分けて設計する
  • 担当生徒への説明と引き継ぎを終える日を先に決める

シフト制の職場では、スケジュールが確定する前に伝えるかどうかで、消化のしやすさが大きく変わります。

残日数が分からないとき

給与明細に記載がなければ、教室長または本社の人事に照会してください。

買い取りについて

有給の買い取りは原則として認められていませんが、退職により消滅する分について会社が任意で手当を支払うことは可能とされています。義務ではないため、規程になければ交渉事です。