有給休暇は法律上の権利

労働基準法39条により、雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には年次有給休暇が与えられます。日給制・月給制の別は関係ありません。

「うちは日給だから有給はない」という説明は誤りです。

ただし、請負契約で実態としても労働者でない場合は対象外です。自分の契約がどちらかを確認してください。

日給制の場合の賃金

有給を取った日の賃金の計算方法は、就業規則で定められているのが原則です。

  • 平均賃金
  • 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
  • 健康保険法の標準報酬日額に相当する額(労使協定が必要)

どの方法によるかを確認してください。日給制の場合、通常の日給と同額が支払われるのが一般的です。

年5日の取得義務

年10日以上の有給が与えられる労働者については、そのうち年5日は使用者が時季を指定してでも取得させなければならないとされています。これは使用者側の義務です。

建設業でもこの義務は適用されます。「工期があるから取れない」が一年中続いているなら、義務が果たされていない可能性があります。

使用者は時季をずらすことしかできない

労働基準法39条5項ただし書
ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

退職日が確定していてその後に「他の時季」がない場合、時季変更権を行使する先がありません。

退職前の進め方

  • 退職日を決めた時点で、有給の残日数を確認する
  • 次の現場にアサインされる前に、休む日を確定させる
  • 「最終出勤日」と「退職日」を分けて設計する
  • 現場の完了時期と重ならないよう調整する

残日数が分からないとき

小規模な会社では、有給の管理台帳が整備されていないことがあります。

  • 入社日
  • これまでに有給として休んだ日

を自分で整理して、会社と突き合わせてください。給与明細に有給残日数が記載されていれば、それが手がかりになります。

買い取りについて

有給の買い取りは原則として認められていませんが、退職により消滅する分について会社が任意で手当を支払うことは可能とされています。義務ではないため、規程になければ交渉事です。