歯科医師が勤務先を変わるとき、本人が出す届出と医療機関が出す届出が混在します。

歯科医師免許は返納しない

歯科医師免許は個人に与えられた資格です。退職しても免許に影響はなく、勤務先に返す性質のものではありません。免許証の原本は本人が保管します。

勤務先に写しを提出している場合、その扱いは勤務先の規程によります。

保険医の登録

保険診療を行う歯科医師は保険医としての登録を受けています。登録は個人単位ですが、どの保険医療機関に勤務しているかは医療機関側から地方厚生局へ届け出るのが基本です。

本人の対応が必要かどうかは、登録した地方厚生局や勤務先の運用によって案内が異なります。退職が決まったら、事務担当に「保険医の届出でこちらがやることはありますか」と確認してください。

麻薬施用者免許

麻薬を施用する歯科医師は、都道府県知事の麻薬施用者免許を受けています。麻薬及び向精神薬取締法により、免許証の記載事項に変更があったときや、免許が失効したときには届出が必要とされています。

退職前に、免許を受けた都道府県の薬務主管課へ確認してください。

管理者(院長・分院長)を務めている場合

歯科医院の管理者は医療法上の届出事項です。管理者が変わるときは医療機関から都道府県知事等への変更の届出が必要になります。

後任の管理者が決まらないと退職日を動かせないことがあるため、通常より早い時期に申し出てください。

学会・認定医

認定医・専門医の更新要件に、勤務実績や症例、講習の受講が含まれていることがあります。空白期間や施設要件が更新に影響しないか、所属学会の最新の規程を自分で確認してください。

退職時にそろえておくもの

  • 在職期間が分かる書類(退職証明書など)
  • 症例の記録(患者が特定できる情報は持ち出さない。件数や分類など、自分の実績として記録できる範囲にとどめる)
  • 受講した研修・講習の修了証

転職や認定の更新で在職期間の証明を求められることがあります。在職中でないと取りにくい書類は、退職前に依頼しておいてください。