有給休暇は法律上の権利
労働基準法39条により、雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には年次有給休暇が与えられます。事業所の規模や、就業規則の有無とは関係なく発生します。
「うちには有給の制度がない」という説明は誤りです。制度として定めていなくても、法律上は発生しています。
年5日の取得義務
年10日以上の有給が与えられる労働者については、そのうち年5日は使用者が時季を指定してでも取得させなければならないとされています。これは使用者側の義務です。
使用者は時季をずらすことしかできない
労働基準法39条5項ただし書
ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
退職日が確定していてその後に「他の時季」がない場合、時季変更権を行使する先がありません。
退職前の進め方
- 退職日を決めた時点で、有給の残日数を確認する
- 「最終出勤日」と「退職日」を分けて設計する
- 有給期間に入る前に、仕掛かり品を仕上げるか引き継ぐ
- 新規の受注が自分に回らないよう、早めに調整を依頼する
最終出勤日を先に合意しておくと、納期と有給消化が両立しやすくなります。
残日数が分からないとき
小規模な技工所では、有給の管理台帳が整備されていないことがあります。その場合は、
- 入職日
- これまでに取得した休みのうち有給として処理されたもの
を自分で整理して、事業主と突き合わせてください。給与明細に有給残日数が記載されている場合は、それが手がかりになります。
買い取りについて
有給の買い取りは原則として認められていませんが、退職により消滅する分について事業主が任意で手当を支払うことは可能とされています。義務ではないため、規程になければ交渉事です。