塾講師の有給休暇は、正社員だけのものではありません。週1日勤務のアルバイト講師にも付与されます。
付与の条件
雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤していれば、年次有給休暇が付与されます。これはアルバイト・非常勤講師も対象です。
週の所定労働日数が少ない場合は、日数に応じた比例付与になります。週1日勤務でも付与されます。
まず残日数を確認する
- 給与明細に残日数が記載されていることがある
- 記載がなければ教室長または本部に確認する
付与されていることを知らないまま辞めてしまう人が多い項目です。退職を決めたら最初に確認してください。
取得の進め方
- 1 退職日を決める前に残日数を確認する
- 2 退職日から逆算して、有給を消化できる日程を組む
- 3 教室長に有給消化の希望を伝える
- 4 シフトの調整を依頼する
退職日を先に確定させてしまうと、有給を消化する余地がなくなります。残日数を確認してから退職日を決めてください。
シフト制での注意点
塾講師はシフト制が多く、「シフトが入っていない日は有給を使えないのか」という疑問が生じます。
有給休暇は、本来出勤する予定の日に取得するものです。そのため、退職前にまとまった日数を消化したい場合は、通常どおりシフトに入る予定を組んだうえで、その日に有給を充てる形になります。
シフトを提出する段階で、教室長に「退職前に有給を消化したい」と伝えて調整してもらうのが現実的です。
拒否された場合
年次有給休暇は労働者が請求する時季に与えなければならないものです。会社には時季変更権がありますが、退職日より後に変更する余地がないため、退職時の有給消化については実質的に行使できないと考えられています。
拒否された場合の対処:
- 1 書面で有給取得を申請する(記録が残る)
- 2 総合労働相談コーナーに相談する
- 3 労働基準監督署に相談する
買い取りは原則できない
有給休暇の買い取りは原則として認められていません。ただし、退職時に消化しきれなかった分について、塾が任意で買い取ることは可能です。義務ではないため、消化できる日程を組むのが基本です。