臨床工学技士は少人数の部門で回していることが多く、1人抜けたときの影響が大きい職種です。

法律上の下限は2週間

期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により、申し入れから2週間で契約は終了します。

民法627条1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

実務では、就業規則の申し出期限に従って進めるのが穏当です。

担当業務ごとの目安

担当申し出の目安事情
透析2〜3か月前曜日ごとのシフトが固定されている
手術室・心カテ3か月前以上立ち会いできる技士が限られる
ME機器管理2〜3か月前機器台帳と保守契約の引き継ぎに時間がかかる
部門責任者6か月前以上体制そのものの組み直しが必要

少人数部門の事情

臨床工学技士が2〜3名しかいない病院では、1人抜けると当直・オンコールの回数がそのまま残りのメンバーに乗ります。

このため引き止めが強くなりがちですが、後任の確保は雇用する側の責任です。後任が決まらないことは退職の効力を止める理由になりません。

年度替わりに合わせる考え方

新卒の技士が4月に入職する施設では、3月末での退職が引き継ぎ上もっとも自然になります。新人が入る前に自分が抜けると、教育の担い手がいなくなるためです。

ただしこれは配慮であって義務ではありません。体調を崩している場合など、待てない事情があるときは無理に合わせる必要はありません。

有期契約の場合

1年契約などの有期契約では、期間の途中で一方的に辞めることは原則できません。民法628条は「やむを得ない事由」があるときに限って解除を認めています。契約書で期間の定めを確認してください。