有給休暇は法律上の権利
労働基準法39条により、雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には年次有給休暇が与えられます。部門の人数とは関係なく発生します。
年5日の取得義務
年10日以上の有給が与えられる労働者については、そのうち年5日は使用者が時季を指定してでも取得させなければならないとされています。これは使用者側の義務です。
「人が足りないから取れない」という状態が続いているなら、義務が果たされていない可能性があります。
使用者は時季をずらすことしかできない
使用者には時季変更権がありますが、これは別の時季に与えることができる場合に限られます。
労働基準法39条5項ただし書
ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
退職日が確定していてその後に「他の時季」がない場合、時季変更権を行使する先がありません。
退職前の進め方
- 退職日を決めた時点で、有給の残日数を確認する
- 「最終出勤日」と「退職日」を分けて設計する
- 有給期間に入る前に、当直・オンコールの割り当てを外してもらう
- 透析のシフトは曜日固定のことが多いため、早めに調整を依頼する
最終出勤日を先に合意しておくと、引き継ぎと有給消化が両立しやすくなります。
買い取りについて
有給の買い取りは原則として認められていませんが、退職により消滅する分について勤務先が任意で手当を支払うことは可能とされています。義務ではないため、規程になければ交渉事です。
残日数が分からないとき
給与明細に有給残日数が記載されていることがあります。記載がない場合は、人事・総務に照会してください。入職日と、これまで有給として処理された休みを自分で整理しておくと、突き合わせが早く済みます。