臨床工学技士が少人数の施設では、当直・オンコールの回数が生活に直結します。

オンコール待機は労働時間か

待機時間が労働時間にあたるかどうかは、待機中の行動がどの程度制約されているかによって判断されます。

呼び出しに備えて事実上その場を離れられない状態であれば、労働時間と評価される余地があります。自宅で自由に過ごせて呼び出されたときだけ出勤する形なら、待機そのものは労働時間ではないと扱われることが一般的です。

呼び出されて実際に働いた時間は労働時間です。深夜(22時〜翌5時)の割増賃金の対象にもなります。

手当の確認

オンコール手当の額は法令で定められておらず、勤務先の規程によります。就業規則・給与規程で次を確認してください。

  • 待機手当の額
  • 呼び出されて出勤した場合の賃金の扱い
  • 深夜割増の有無

宿日直許可

労働基準法41条3号は、監視又は断続的労働に従事する者について、行政官庁の許可を受けた場合に労働時間・休憩・休日の規定を適用しないと定めています。

自分の当直がこの許可を受けているかどうかで、労働時間の扱いが変わります。許可の範囲を超えて通常の業務を行っている場合は、労働時間として扱われます。

在職中に残しておく記録

辞めた後では集められません。

  • 当直・オンコールの回数と日付
  • 実際に呼び出された回数と時間帯
  • 呼び出し後、翌日の勤務があったかどうか
  • 勤怠記録・給与明細の写し

改善を求める先

  • 部門の責任者、技師長
  • 勤務先の労働組合
  • 勤務先の産業医(長時間労働者への面接指導)
  • 都道府県労働局の総合労働相談コーナー(無料)

働き方を変えるという選択肢

当直・オンコールから離れられる職場があります。

  • 外来透析専門のクリニック(夜間対応がない施設)
  • 医療機器メーカーの技術職・営業技術職
  • 医療機器のディーラー、保守サービス
  • 教育機関(臨床工学技士養成校)

臨床工学技士の資格が活かせる職場は病院だけではありません。辞める前に、別の働き方を調べる価値があります。

体調に出ているとき

眠れない、朝に体が動かないといった状態が続いている場合は、辞めるかどうかを決める前に受診してください。健康保険の傷病手当金は、業務外の病気やけがで働けない期間の生活を支える制度です。休職という選択肢を確認したうえで判断しても遅くありません。