人員の確保は雇用する側の責任

臨床工学技士は少人数の部門が多く、「代わりがいない」という引き止めが起きやすい職種です。

後任を確保するのは雇用する側の責任です。後任が決まらないことは、退職の効力を止める理由になりません。期間の定めのない契約であれば、民法627条1項により申し入れから2週間で契約は終了します。

就業規則の申し出期限を守って進めるのは穏当ですが、それを超えて無期限に引き延ばす義務はありません。

よくある引き止めと考え方

言われること考え方
代わりがいないから待ってほしい期限を切る。「○月末まで」と書面で確定させる
透析の患者さんが困る体制は施設の問題。引き継ぎ計画を示す
認定資格を取らせたのに業務命令か自主的な受講かで扱いが変わる
給与を上げるから残ってほしい辞めたい理由が収入かどうかを切り分ける
損害賠償を請求する退職そのものを理由とした賠償請求は認められにくい

資格取得費用の返還を求められたとき

労働基準法16条は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならないと定めています。

一方で、業務命令ではない自主的な受講について、費用を貸し付けたうえで一定期間勤務すれば返済を免除するという仕組みは、実質が貸付であれば有効と判断されることがあります。

業務命令として受けたか、自主的に申し込んだかで扱いが変わります。返還を求められたら、まず誓約書や貸付契約書を確認してください。

話が進まないとき

  • 退職届を書面で提出し、控えを残す
  • 提出日が分かるようにする(受領印、または内容証明郵便)
  • やり取りの記録を残す

相談先

  • 都道府県労働局の総合労働相談コーナー(無料)
  • 法テラス(収入等の条件を満たせば無料法律相談)