自動車整備は、車検の時期によって忙しさが大きく変わります。
法律上の下限は2週間
期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により、申し入れから2週間で契約は終了します。
民法627条1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
実務では、就業規則の申し出期限に従って進めるのが穏当です。
実務上の目安
| 立場 | 申し出の目安 |
|---|---|
| 整備士 | 1〜2か月前 |
| 主任・チーフ | 2か月前 |
| 整備主任者に選任されている | 3か月前以上 |
| 自動車検査員に選任されている | 3か月前以上 |
| 工場長 | 3か月前以上 |
繁忙期を避ける
| 時期 | 理由 |
|---|---|
| 3月 | 車検と新車登録が集中する |
| 9月 | 決算期。中間の繁忙期 |
| 12月 | 年末の点検、タイヤ交換 |
| 冬タイヤの交換時期 | 地域によって11〜12月、3〜4月 |
3月はディーラーにとって一年で最も忙しい時期です。この時期に抜けると、工場全体に影響が出ます。
これらを避けるのは配慮であって義務ではありません。
整備主任者・自動車検査員に選任されている場合
道路運送車両法に基づき、認証工場には整備主任者を、指定工場(民間車検場)には自動車検査員を選任することが求められています。
自分がこれらに選任されている場合、抜けると工場が要件を満たさなくなります。後任を立てて手続きを済ませるまでに時間がかかります。
要件や手続きは法令と地方運輸局の運用によります。工場長または会社の担当者に確認したうえで、通常より早い時期に申し出てください。
工員数の要件
認証工場・指定工場には、工員の数についての要件が定められています。
自分が抜けることで要件を満たさなくなる場合、会社は補充が必要になります。これも会社の責任ですが、事情を知ったうえで時期を相談すると話が進みやすくなります。
有期契約の場合
契約社員として働いている場合、期間の定めがあれば途中解約は原則できません。民法628条は「やむを得ない事由」があるときに限って解除を認めています。契約書で期間の定めを確認してください。