自動車整備は、車検の時期によって忙しさが大きく変わります。

法律上の下限は2週間

期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により、申し入れから2週間で契約は終了します。

民法627条1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

実務では、就業規則の申し出期限に従って進めるのが穏当です。

実務上の目安

立場申し出の目安
整備士1〜2か月前
主任・チーフ2か月前
整備主任者に選任されている3か月前以上
自動車検査員に選任されている3か月前以上
工場長3か月前以上

繁忙期を避ける

時期理由
3月車検と新車登録が集中する
9月決算期。中間の繁忙期
12月年末の点検、タイヤ交換
冬タイヤの交換時期地域によって11〜12月、3〜4月

3月はディーラーにとって一年で最も忙しい時期です。この時期に抜けると、工場全体に影響が出ます。

これらを避けるのは配慮であって義務ではありません。

整備主任者・自動車検査員に選任されている場合

道路運送車両法に基づき、認証工場には整備主任者を、指定工場(民間車検場)には自動車検査員を選任することが求められています。

自分がこれらに選任されている場合、抜けると工場が要件を満たさなくなります。後任を立てて手続きを済ませるまでに時間がかかります。

要件や手続きは法令と地方運輸局の運用によります。工場長または会社の担当者に確認したうえで、通常より早い時期に申し出てください。

工員数の要件

認証工場・指定工場には、工員の数についての要件が定められています。

自分が抜けることで要件を満たさなくなる場合、会社は補充が必要になります。これも会社の責任ですが、事情を知ったうえで時期を相談すると話が進みやすくなります。

有期契約の場合

契約社員として働いている場合、期間の定めがあれば途中解約は原則できません。民法628条は「やむを得ない事由」があるときに限って解除を認めています。契約書で期間の定めを確認してください。