自動車整備は、重量物の扱い、無理な姿勢、油や溶剤への接触、夏と冬の温度差が続く仕事です。
労災の対象になり得るもの
腰痛
業務が原因で発生した腰痛は、労災保険の対象になり得ます。
厚生労働省は業務上の腰痛の認定基準を示しており、災害性の原因によるもの(重い部品を持ち上げた際に急に発症した場合など)と、災害性の原因によらないもの(重量物を扱う業務に相当期間従事した場合など)に分けて整理しています。
手の障害
工具の振動を扱う業務では、振動障害が業務上疾病として扱われる場合があります。
皮膚障害
油や溶剤による皮膚炎も、化学物質等による疾病として業務上疾病の範囲に含まれ得ます。
難聴
騒音下の業務による騒音性難聴も、業務上疾病として扱われる場合があります。
「整備士なら仕方ない」ではありません。症状が続いている場合は、労災の可能性を検討してください。
労災が認められると
- 療養補償給付(治療費)
- 休業補償給付(休業4日目から)
の対象になります。
申請は事業所を通じて行うのが一般的ですが、事業所が協力しない場合でも、労働者本人が労働基準監督署に直接申請できます。
記録を残す
- いつから症状が出たか
- どの作業で悪化したか
- 受診の記録
- 会社に相談した日と、その内容
在職中でないと集められません。
職場に求められていること
労働安全衛生法により、事業者には労働者の健康障害を防止する措置が求められています。
- リフト、ジャッキ、台車を使う
- 2人で運ぶ
- 有機溶剤を扱う場合の換気と保護具
- 騒音対策
「気合いで持つ」ではなく、設備と手順で解決すべき問題です。改善を求める根拠になります。
働き方を変えるという選択肢
- フロント(サービスアドバイザー)に移る
- 検査員として車検の実施に専念する
- 部品担当、パーツ営業
- 保険会社のアジャスター
- 自動車教習所の整備担当
- メーカーの技術サポート、教育担当
整備の知識と経験は、現場作業以外でも通用します。
相談先
- 労働基準監督署(労災の相談・申請)
- 都道府県労働局の総合労働相談コーナー(無料)
- 会社の産業医(規模により選任されています)
それでも辞める判断をするとき
体を壊してまで続ける仕事はありません。
辞める前に、労災の対象になる可能性がないかだけは確認してください。退職後だと申請が難しくなるものがあります。