有給休暇は法律上の権利

労働基準法39条により、雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には年次有給休暇が与えられます。

年5日の取得義務

年10日以上の有給が与えられる労働者については、そのうち年5日は使用者が時季を指定してでも取得させなければならないとされています。これは使用者側の義務です。

「人が足りないから取れない」が一年中続いているなら、義務が果たされていない可能性があります。

使用者は時季をずらすことしかできない

労働基準法39条5項ただし書
ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

退職日が確定していてその後に「他の時季」がない場合、時季変更権を行使する先がありません。

乗務ダイヤに組まれる前に申請する

バスは乗務員の配置を事前に確定させる必要があります。ダイヤに組み込まれた後に有給を申請すると、代替の乗務員を探す話になります。

  • 翌月の乗務割が組まれる前に、有給の希望を出す
  • 退職を伝えた時点で、残日数と消化計画を相談する

早く伝えるほど、消化しやすくなります。

退職前の消化計画

  • 退職日を決めた時点で、有給の残日数を確認する
  • ダイヤ改正の時期と重ならないよう調整する
  • 繁忙期(年末年始、行楽シーズン)を避ける
  • 「最終乗務日」と「退職日」を分けて設計する

有給取得を理由とした不利益な扱い

労働基準法附則136条は、使用者は有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならないと定めています。

労働基準法附則136条
使用者は、第三十九条第一項から第四項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

皆勤手当の不支給など、有給取得を理由とする不利益な扱いがある場合は、労働基準監督署に相談してください。

買い取りについて

有給の買い取りは原則として認められていませんが、退職により消滅する分について会社が任意で手当を支払うことは可能とされています。義務ではないため、規程になければ交渉事です。

残日数が分からないとき

給与明細に記載されていることがあります。記載がなければ、営業所または本社の人事に照会してください。