ブライダルは、成約から挙式まで1年前後かかる仕事です。担当しているカップルがいると、引き継ぎの重さが他業種と違います。
法律上の下限は2週間
期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により、申し入れから2週間で契約は終了します。
民法627条1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
実務では、就業規則の申し出期限に従って進めるのが穏当です。
実務上の目安
| 職種 | 申し出の目安 |
|---|---|
| ウエディングプランナー | 3か月前以上 |
| 営業(新規接客) | 1〜2か月前 |
| 施行・サービススタッフ | 1〜2か月前 |
| ドレスコーディネーター | 2か月前 |
| 支配人・マネージャー | 3か月前以上 |
担当カップルをどうするか
プランナーの場合、担当しているカップルの挙式日が退職日を決める最大の要素になります。
- 直近3か月以内に挙式のカップル
- 半年後に挙式のカップル
- 成約したばかりのカップル
挙式直前の引き継ぎは、カップルにとって不安が大きくなります。可能なら、担当している挙式が一区切りつく時期を選んでください。
ただし、新規の成約は次々に入るため「全部終わってから」を待つと辞められません。どこかで線を引く必要があります。
繁忙期を避ける
| 時期 | 理由 |
|---|---|
| 春(4〜6月) | 挙式が集中する |
| 秋(9〜11月) | 挙式が集中する |
| 土日祝 | 挙式と新規接客が重なる |
| 大型連休 | ブライダルフェアが集中する |
これらを避けるのは配慮であって義務ではありません。
引き継ぎに必要な時間
プランナーの引き継ぎは、書類の受け渡しでは終わりません。
- 後任との顔合わせ
- カップルへの説明
- 打ち合わせへの同席
この時間を確保するために、通常より早い申し出が必要になります。
有期契約の場合
契約社員として働いている場合、期間の定めがあれば途中解約は原則できません。民法628条は「やむを得ない事由」があるときに限って解除を認めています。契約書で期間の定めを確認してください。