ブライダルは土日祝が稼働日で、挙式のある日は長時間になりがちな仕事です。友人や家族と予定が合わないことが、辞める理由として繰り返し挙がります。
法定休日と労働時間
労働基準法35条により、使用者は労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日か、4週間を通じ4日以上の休日を与えなければなりません。
「土日が休みでなければならない」という定めはありません。平日に休みがあれば、法律上の問題はありません。
労働時間は、労働基準法32条により1日8時間、1週40時間が原則です。これを超えて働かせるには、労使協定(36協定)の締結と届出が必要になります。
時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間です。特別条項を結んだ場合でも、年720時間、複数月平均80時間、月100時間未満といった上限があります。
割増賃金
- 時間外労働……2割5分以上
- 深夜(22時〜翌5時)……2割5分以上
- 法定休日の労働……3割5分以上
- 月60時間を超える時間外労働……5割以上(中小企業にも適用されています)
挙式後の片付けや、翌日の準備で深夜になった分が支払われているか、給与明細で確認してください。
変形労働時間制
ブライダルでは、1か月単位の変形労働時間制などが採用されていることがあります。
この制度では、期間を平均して週40時間以内であれば、特定の日に8時間を超えて働かせることができます。ただし、あらかじめ各日・各週の労働時間を特定しておく必要があります。
「忙しいから今日は長く」という運用は、変形労働時間制として認められません。自分の職場がどういう制度で運用されているかを確認してください。
記録を残す
- 出勤・退勤の時刻(自分でもメモする)
- 勤怠システムの記録の写し
- 給与明細
- 36協定の内容(事業場で周知されているはずです)
在職中でないと集められません。
成約ノルマについて
成約目標が課されている場合、未達を理由に賃金を一方的に減らすことは、労働基準法24条の全額払いの原則に照らして問題になり得ます。
労働基準法16条は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならないとも定めています。
相談先
- 労働基準監督署(労働時間、割増賃金、休日の問題)
- 都道府県労働局の総合労働相談コーナー(無料)
- こころの耳(厚生労働省の働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト)
働き方を変えるという選択肢
- 平日中心の部門(本社の企画、マーケティング)
- ブライダル以外の接客・サービス業
- 婚礼を扱わないホテル部門
- 人材紹介・派遣のコーディネーター
接客と提案の経験は、他の業界でも通用します。
体調に出ているとき
眠れない、休日も仕事のことが頭から離れないといった状態が続いている場合は、辞めるかどうかを決める前に受診してください。
健康保険の傷病手当金は、業務外の病気やけがで働けない期間の生活を支える制度です。休職という選択肢を確認したうえで判断しても遅くありません。