退職後に必要な手続きには期限があります。個人経営の病院では、社会保険の加入状況によって扱いが変わる点に注意してください。
まず加入状況を確認する
給与明細を見て、次の控除があるかを確認します。
| 控除項目 | 加入している制度 |
|---|---|
| 健康保険料 | 健康保険(協会けんぽ等) |
| 厚生年金保険料 | 厚生年金保険 |
| 雇用保険料 | 雇用保険 |
常時5人未満の個人事業所では、健康保険・厚生年金保険が強制適用ではありません。国民健康保険・国民年金に自分で加入していた場合、退職後の手続きは異なります。
手続きの一覧と期限
| 手続き | 期限 | 窓口 |
|---|---|---|
| 健康保険(任意継続) | 退職日の翌日から20日以内 | 協会けんぽ支部・健康保険組合 |
| 健康保険(国民健康保険) | 退職日の翌日から14日以内 | 市区町村役場 |
| 国民年金への切替 | 退職日の翌日から14日以内 | 市区町村役場 |
| 失業保険の申請 | 離職票が届いたら速やかに | ハローワーク |
| 確定申告 | 年内に再就職しなかった場合、翌年2月16日〜3月15日 | 税務署 |
任意継続の20日を過ぎると加入できなくなります。健康保険をどうするかは退職前に決めておいてください。
健康保険の3つの選択肢
- 1 任意継続: 退職時の標準報酬月額に保険料率を乗じた額を全額自己負担。最長2年間
- 2 国民健康保険: 前年の所得と世帯構成で決まる。市区町村ごとに異なる
- 3 家族の被扶養者: 収入要件を満たせば保険料の負担なし
家族の扶養に入れるなら保険料がかからないため最も有利です。ただし失業保険の基本手当も収入に含まれるため、受給額によっては入れません。
国民年金の切替
厚生年金を抜けたら、14日以内に市区町村役場で国民年金第1号被保険者への種別変更をします。
収入がなく保険料の納付が難しい場合は、退職(失業)による特例免除があります。退職した方の前年所得をゼロとして審査するため、免除または納付猶予を受けやすくなります。未納のまま放置せず、必ず申請してください。
失業保険の申請
離職票が届いたら、住所地を管轄するハローワークで手続きします。
離職理由の確認
離職票には離職理由が記載されます。内容に納得できない場合は、ハローワークで異議を申し立てられます。
- 体調不良で退職した場合、特定理由離職者に該当する可能性があります
- ハラスメントが原因の場合、特定受給資格者に該当する可能性があります
診断書や記録した資料があれば持参してください。認定されれば給付制限がかからず、所定給付日数が増える場合もあります。
離職票が届かない場合
まず病院に請求します。応じない場合は住所地を管轄するハローワークに相談してください。
書類の受け取り
- 離職票
- 雇用保険被保険者証
- 源泉徴収票
- 健康保険資格喪失証明書
- 免許証・登録証(病院が預かっている場合)
源泉徴収票は所得税法226条により、退職の日以後1か月以内に交付されることになっています。届かない場合は病院に請求してください。