動物病院はスタッフが少なく、一人の退職が診療体制に直結します。伝える時期には配慮が必要です。
法律上は2週間前でよい
期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条1項により解約の申入れの日から2週間を経過することで雇用契約は終了します。院長の承諾は必要ありません。
ただし少人数の職場では、実務上はもっと早く伝えるのが一般的です。
いつまでに伝えるか
| 立場 | 目安 |
|---|---|
| 獣医師 | 3か月前 |
| 愛玩動物看護師・動物看護師 | 1〜2か月前 |
| 動物看護助手・受付 | 1か月前 |
獣医師の場合、後任の採用に時間がかかることが多く、早めの申し出が望まれます。就業規則に定めがあれば、まずそれに従います。
避けたほうがよい時期
- フィラリア・ノミダニの予防シーズン: 春から初夏にかけて来院が集中します
- 狂犬病予防注射の時期: 自治体の集合注射に合わせた繁忙期があります
- 繁忙期の直前: 人員が減ると残るスタッフの負担が大きくなります
法的な義務ではありませんが、避けられるなら避けるのが円満です。
担当している症例がある場合
長期の治療計画を立てている患者(動物)を担当している場合、飼い主との関係も含めた引き継ぎが必要です。
- 治療方針と現在の経過
- 飼い主に説明している内容と見通し
- 次回の来院予定と検査の予定
飼い主が不安にならないよう、引き継ぎの資料を残してください。
伝える相手と順序
- 1 院長に直接伝える(個人経営の場合)
- 2 退職日と引き継ぎの進め方を相談する
- 3 退職届を提出する
分院がある法人では、院長に伝えたうえで本部の人事にも届け出る形になります。
診療時間外に時間をもらう
診療の合間に伝えると話が中途半端になります。診療が終わった後や休診日に、時間をもらってから伝えてください。