動物病院はスタッフが数名という職場が多く、「自分が抜けたら回らない」という状況が退職を難しくします。
辞めにくさを分解する
| 悩み | 対処 |
|---|---|
| 人員が足りなくなる | 後任の確保は病院側の責任 |
| 院長に恩がある | 恩と労働契約は別のもの |
| 担当している患者が心配 | 引き継ぎ資料で対応できる |
| 狭い業界で噂になる | コントロールできない |
コントロールできないことは判断の材料から外してください。
退職に承諾は要らない
民法627条1項は「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」と定めています。
退職は労働者の一方的な意思表示で成立します。院長が認めるかどうかは関係ありません。
「受理しない」と言われても効力は生じる
退職届は、病院に到達した時点で効力が生じます。「考え直せ」「受け取らない」と言われても、到達している事実があれば退職の効力に影響しません。
個人経営ならではの難しさ
院長が事業主であり、直属の上司でもあり、指導者でもあるという関係は、切り出しにくさにつながります。
- 「育ててもらった」という気持ち
- 家族的な雰囲気で言い出しにくい
- 相談できる第三者が院内にいない
こうした事情は理解できますが、労働契約は対等な当事者間の契約です。辞める権利は誰にでもあります。
伝え方
- 診療時間外に時間をもらう
- 「相談」ではなく「報告」の形にする
- 退職日を明示する
- 感謝の言葉を添える
伝え方の例: 「これまでご指導いただき感謝しています。◯月◯日をもって退職させていただきたく、お時間をいただきました。引き継ぎは責任を持って進めます。」
それでも受け入れられない場合
退職届を内容証明郵便で送ります。宛先は個人経営なら院長、法人なら代表者です。到達した時点で退職の意思表示は効力を生じます。
改善しない場合は、各都道府県労働局の総合労働相談コーナーに相談してください。