動物病院はスタッフが数名という職場が多く、「自分が抜けたら回らない」という状況が退職を難しくします。

辞めにくさを分解する

悩み対処
人員が足りなくなる後任の確保は病院側の責任
院長に恩がある恩と労働契約は別のもの
担当している患者が心配引き継ぎ資料で対応できる
狭い業界で噂になるコントロールできない

コントロールできないことは判断の材料から外してください

退職に承諾は要らない

民法627条1項は「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」と定めています。

退職は労働者の一方的な意思表示で成立します。院長が認めるかどうかは関係ありません。

「受理しない」と言われても効力は生じる

退職届は、病院に到達した時点で効力が生じます。「考え直せ」「受け取らない」と言われても、到達している事実があれば退職の効力に影響しません。

個人経営ならではの難しさ

院長が事業主であり、直属の上司でもあり、指導者でもあるという関係は、切り出しにくさにつながります。

  • 「育ててもらった」という気持ち
  • 家族的な雰囲気で言い出しにくい
  • 相談できる第三者が院内にいない

こうした事情は理解できますが、労働契約は対等な当事者間の契約です。辞める権利は誰にでもあります。

伝え方

  • 診療時間外に時間をもらう
  • 「相談」ではなく「報告」の形にする
  • 退職日を明示する
  • 感謝の言葉を添える

伝え方の例: 「これまでご指導いただき感謝しています。◯月◯日をもって退職させていただきたく、お時間をいただきました。引き継ぎは責任を持って進めます。」

それでも受け入れられない場合

退職届を内容証明郵便で送ります。宛先は個人経営なら院長、法人なら代表者です。到達した時点で退職の意思表示は効力を生じます。

改善しない場合は、各都道府県労働局の総合労働相談コーナーに相談してください。