シフト制の職場では有給が取りにくく、残日数が積み上がったまま退職を迎えることがあります。
まず残日数を確認する
- 給与明細に記載されていることがある
- 社内の勤怠システムで確認できる場合がある
- 分からなければ人事に確認する
退職を決めたら最初に確認してください。残日数が分からないまま退職日を決めると、消化する余地がなくなります。
取得の進め方
- 1 残日数を確認する
- 2 退職日から逆算して、消化できる日程を組む
- 3 上長に有給消化の希望を伝える
- 4 シフト・乗務割の作成前に調整を依頼する
シフトが確定した後では調整が難しくなります。翌月分が確定する時期を把握して、その前に伝えてください。
パート・アルバイトにも付与される
雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤していれば、年次有給休暇が付与されます。週の所定労働日数が少ない場合も、日数に応じた比例付与の対象です。
拒否された場合
年次有給休暇は労働者が請求する時季に与えなければならないものです。会社には時季変更権がありますが、退職日より後に変更する余地がないため、退職時の有給消化については実質的に行使できないと考えられています。
「人員が足りない」「繁忙期だから」という理由で、退職時の消化を拒否することはできません。
拒否された場合の対処:
- 1 書面で有給取得を申請する(記録が残る)
- 2 労働組合がある場合は相談する
- 3 総合労働相談コーナー・労働基準監督署に相談する
年5日の時季指定義務
年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者については、使用者は年5日について時季を指定して取得させなければならないとされています。
取得実績がまったくない場合、使用者の義務が果たされていない可能性があります。
買い取りは原則できない
有給休暇の買い取りは原則として認められていません。ただし、退職時に消化しきれなかった分について、会社が任意で買い取ることは可能です。義務ではないため、消化できる日程を組むのが基本です。
有給消化中の副業・アルバイト
有給休暇中は在籍しているため、就業規則の副業に関する定めが適用されます。転職先での勤務を始める場合、二重就労にならないか確認してください。