乗客からの厳しい対応、遅延や欠航時の矢面、保安要員としての責任。これらが重なると心の消耗が蓄積します。

顧客からの著しい迷惑行為について

事業主には、職場におけるハラスメントを防止するための措置を講じる義務があります。顧客等からの著しい迷惑行為についても、事業主が相談に応じる体制を整えるなどの対応が求められています

  • 暴言や威圧的な言動を受けた場合、上長に報告する
  • 対応の記録を残す(日時・便名・状況)
  • 一人で抱えず、組織として対応してもらう

「接客業だから我慢すべき」ということはありません

まず医療機関を受診する

診断書があると次の選択肢が開けます。

  • 休職の申請ができる
  • 傷病手当金の申請ができる
  • 勤務内容の変更を求める根拠になる
  • 退職する場合、失業保険で特定理由離職者に該当する可能性がある

休職と傷病手当金

健康保険の被保険者であれば、業務外の病気やケガで働けない場合に傷病手当金を受けられます。

支給要件:

  1. 1 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
  2. 2 仕事に就くことができないこと
  3. 3 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
  4. 4 休業した期間について給与の支払いがないこと

支給額は、支給開始日以前12か月の標準報酬月額を平均した額を30で割り、その3分の2に相当する額です。支給期間は支給を開始した日から通算して1年6か月です。

退職後も傷病手当金を受けられる場合がある

健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あり、退職日の時点で傷病手当金を受けているか受けられる状態にあれば、資格喪失後の継続給付として退職後も受け取れます。

このとき退職日に出勤しないことが重要です。挨拶や制服の返却のために出勤すると、要件を満たさなくなることがあります。返却は郵送で対応できないか相談してください。

社内の相談先

大手の航空会社では、次のような窓口が設けられていることがあります。

  • 健康管理室・産業医
  • ハラスメント相談窓口
  • 労働組合

社外の窓口としては、各都道府県労働局の総合労働相談コーナーがあります。無料で相談できます。

退職を選ぶ場合

退職届の理由は「体調不良により業務の継続が困難となりましたので」と書きます。具体的な病名は書きません。

職場でハラスメントを受けたことによる離職は、特定受給資格者に該当する可能性があります。記録した資料や診断書を持ってハローワークに相談してください。

療養中で働けない場合は失業保険を受給できないため、受給期間の延長を申請します。