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転職先で住民税の特別徴収を続ける手続き

住民税を給与から天引きする方法を特別徴収といいます。 転職しても、手続きをすれば転職先の給与から天引きする形で続けられます。 ただし期限があり、間に合わなければ自分で納付書を使って払う普通徴収に切り替わります。 金額が変わるわけではありませんが、1回あたりの負担感は大きく変わります。

このページで参照している法令・公式情報

  • 地方税法321条の4第5項(新しい勤務先を特別徴収義務者に指定する規定)
  • 地方税法321条の5第1項(6月から翌年5月までの徴収)
  • 地方税法321条の5第2項ただし書(1月〜4月退職の一括徴収)
  • 地方税法321条の5第3項(給与所得者異動届出書の提出義務)
  • 総務省 地方税制度:個人住民税

引き継ぎの期限は「翌月10日」

地方税法321条の4第5項は、給与の支払をする者に異動が生じた場合について定めています。 給与所得者が新たに給与の支払をする者となった者を通じて、 従前の給与の支払をする者から給与の支払を受けなくなった日の属する月の翌月10日までに 特別徴収の方法によって徴収されたい旨の申出をしたときは、 市町村は新しい給与の支払者を特別徴収義務者として指定し、これに徴収させるものとするとされています。

退職日が翌年の4月中である場合は、期限が同月30日までになります。 ただし4月中の申出については、新しい勤務先を特別徴収義務者として指定して徴収させることが 困難であると市町村長が認めるときは、この限りでないとするただし書があります。

条文が「新たに給与の支払をする者となった者を通じて」としているとおり、 この申出は本人が直接市区町村にするのではなく転職先を経由して行います。 実務上は、前職が提出する「給与所得者異動届出書」に転職先の情報を記載し、 転職先が引き継ぐ形で処理されます。

自分がやること

  1. 前職の担当者に、住民税の特別徴収を転職先で継続したいと伝える
  2. 転職先の会社名・所在地・担当部署・法人番号など、 異動届出書に記載する情報を前職に伝える
  3. 転職先の担当者にも、住民税の特別徴収を継続する旨を伝えておく

転職先が決まっていない状態で退職する場合や、入社まで日が空く場合は継続できません。 その場合の扱いは退職後の住民税で解説しています。

退職時期による違い

退職時期引き継がない場合引き継ぐ場合
6月1日〜12月31日に退職普通徴収に切替(申出があれば一括徴収も可)転職先で特別徴収を継続できる
1月1日〜4月30日に退職5月31日までに支払われる給与等から一括徴収転職先で特別徴収を継続できる
5月中に退職5月分は通常どおり徴収され、その年度は終了6月からの新年度分を転職先で特別徴収

1月1日から4月30日までの間に退職する場合、地方税法321条の5第2項ただし書により、5月31日までに支払われるべき給与または退職手当等から残りの月割額が一括徴収されます。本人の申出は不要で、 その全額に相当する金額を超える支払いがあるときに限り一括で徴収される仕組みです。

なぜ退職しても住民税を払うのか

住民税は前年の所得に対して課税され、 その年度分を翌年6月から翌々年5月にかけて納めます。 地方税法321条の5第1項も、特別徴収税額の12分の1の額を 6月から翌年5月まで毎月徴収すると定めています。

そのため、退職して収入が下がっても、前年に働いていた分の住民税は残ります。 転職先の給与が前職より下がった場合、 前年の高い所得に基づく住民税が新しい給与から引かれることになるため、 手取りが想定より少なく感じられることがあります。

普通徴収になった場合

手続きが間に合わなかった場合は普通徴収に切り替わり、 市区町村から自宅に納付書が届きます。 年4回の分割で納めるのが一般的なため、1回あたりの金額は毎月の天引きより大きくなります

普通徴収になった後でも、転職先に申し出て特別徴収に切り替えることはできます。 納付書が届いた時点で転職先の担当部署に相談してください。 なお、未納のまま放置すると延滞金が加算されるため、 切替の手続き中も納期限には注意が必要です。

よくある質問

Q. 転職したことは住民税の手続きで市区町村に伝わりますか?

伝わります。前職は地方税法321条の5第3項により、 給与の支払を受けないこととなった納税義務者の氏名や 既に徴収した月割額の合計額などを記載した届出書を市町村長に提出しなければなりません。 特別徴収を継続する場合は、この届出書を通じて新しい勤務先の情報も市区町村に伝わります。

Q. 引っ越しを伴う転職の場合はどこに納めますか?

その年の1月1日時点で住んでいた市区町村に納めます。年の途中で引っ越しても、 その年度分の住民税を納める先は変わりません。 翌年度分から新しい住所地の市区町村に納めることになります。

Q. 副業をしている場合も特別徴収を継続できますか?

給与所得については継続できます。地方税法321条の4第4項は、 同一の納税義務者に対して給与の支払をする者が2以上あるときは、 市町村はその全部または一部を特別徴収義務者として指定しなければならないとしています。 副業分の扱いは市区町村の運用によるため、窓口で確認してください。

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