退職届ビルダー

契約期間の途中で辞められるか

有期契約で働いている場合、 期間の定めのない雇用のように「2週間で辞められる」とはいきません。 民法627条は期間の定めのない雇用についての規定だからです。 ただしまったく辞められないわけでもありません。 条文には2つの道が用意されています。

このページは民法628条労働基準法137条の条文に基づいています。個別の事案がどう判断されるかは事情によるため、 断定はできません。

道1: やむを得ない事由(民法628条)

当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。 この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、 相手方に対して損害賠償の責任を負う。

条文は「直ちに」としており、予告期間を置くことを求めていません。 一方で、後段には損害賠償についての定めがあります。やむを得ない事由の中身は条文に列挙されていません。 個別の事情によって判断されます。

自分のケースが当たるかどうかを条文だけで判断するのは難しいため、 労働基準監督署や総合労働相談コーナーに相談してください。

道2: 1年を経過した場合(労基法137条)

期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る)を締結した労働者 (同法14条1項各号に規定する労働者を除く)は、 当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、 その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる

条文の要件を分解すると次のようになります。

  • 期間の定めのある労働契約であること
  • 一定の事業の完了に必要な期間を定めるものではないこと
  • その期間が1年を超えるものであること(1年ちょうどは含まれません)
  • 同法14条1項各号に規定する労働者ではないこと
  • 契約期間の初日から1年を経過していること

たとえば3年契約で1年3か月が経過していれば、申し出により退職できることになります。 一方、1年契約を繰り返している場合は、 それぞれの契約が「1年を超えるもの」に当たらないため、この規定は使えません。

合意による退職はいつでもできる

条文上の道は上の2つですが、実務上はもうひとつあります。会社と合意すれば、期間の途中でも退職できます。 契約は当事者の合意で終わらせることができるためです。

争うより先に、事情を説明して合意退職を相談するほうが早く済むことがあります。 合意した内容は書面に残してください。退職日と、引き継ぎの範囲を明確にしておきます。

更新されなかった場合は別の話

自分から辞めるのではなく、契約が更新されなかった場合は扱いが変わります。 ハローワークが公表している特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要には、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、 当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)が挙げられています。

条文の括弧書きが重要です。更新を希望したという事実が要件になっています。 更新したい意思を示した記録を残しておいてください。

雇止めそのものについては有期契約の雇止めにまとめています。労働契約法19条の考え方も扱っています。

契約書の更新上限も確認する

労働基準法施行規則5条1項1号の2は、有期労働契約を更新する場合の基準について、 通算契約期間または更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含めて明示することとしています。

労働条件通知書を確認してください。上限に達して契約が終わる場合と、 更新を期待できる状況で更新されなかった場合とでは扱いが変わることがあります。労働条件通知書を確認するを参照してください。

よくある質問

契約社員は期間の途中で辞められないのですか?

原則として期間の満了まで働くことが前提ですが、例外があります。民法628条は、当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は直ちに契約の解除をすることができると定めています。ただし同条は、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負うとも定めています。

1年を超える契約なら途中で辞められると聞きました

労働基準法137条は、期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る)を締結した労働者は、同法14条1項各号に規定する労働者を除き、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることによりいつでも退職することができると定めています。つまり1年を超える契約で、1年を経過していれば申し出により退職できます。

「やむを得ない事由」とは何ですか?

条文に具体的な列挙はありません。個別の事情によって判断されるため、自分のケースが当たるかどうかを条文だけで断定することはできません。一般に、本人や家族の病気、賃金の不払いなど契約を続けることが著しく困難な事情が想定されますが、判断に迷う場合は労働基準監督署や総合労働相談コーナーに相談してください。

契約が更新されなかった場合の失業保険はどうなりますか?

ハローワークが公表している特定理由離職者の範囲には、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)が挙げられています。更新を希望したという事実が要件になっているため、その意思を示した記録を残しておくことが重要です。

関連記事

退職届を今すぐ無料作成する

項目を入力するだけでPDFをダウンロード。会員登録不要。

無料で退職届を作成する