退職届テンプレート(体調不良)
病気やメンタルの不調で業務を続けることが難しい場合の退職届です。退職の前に確認しておくと受け取れるお金が変わる制度があるため、書式と併せて整理してください。
完成見本
入力した内容が、次の形でPDFになります。○の部分があなたの入力に置き換わります。
退職届
私事
このたび、体調不良により業務の継続が困難となりましたので、令和○年○月○日をもちまして退職いたします。
令和○年○月○日
○○部 氏名 印
株式会社○○
代表取締役 ○○○○ 殿
縦書きを選んだ場合は、右から左に向かう正式な書式で出力されます。用紙サイズはA4とB5から選べます。
このテンプレートを使う場面
- 病気やけがで業務の継続が難しい
- うつ病・適応障害などメンタルの不調がある
- 医師から就業が困難と言われている
- 休職期間が満了する
書く前に確認すること
退職日に出勤すると傷病手当金を受けられなくなることがある
健康保険の傷病手当金は、退職後も引き続き受けられる場合があります(資格喪失後の継続給付)。その条件のひとつが「退職日も休業していること」です。挨拶や片づけのために退職日に出勤すると、受けられなくなる可能性があります。退職日は休業として扱ってもらってください。
退職の前に休職を検討する
休職の制度がある場合、在職のまま療養しながら傷病手当金を受け、回復してから続けるか辞めるかを判断できます。退職を決めてしまう前に、就業規則で休職の制度を確認してください。
傷病手当金は通算1年6か月
傷病手当金は、支給を始めた日から通算して1年6か月受けられます。1日あたりの金額は、支給開始日以前の直近12か月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2です。連続する3日間の待期を満たし、4日目以降の休んだ日が対象になります。
失業保険は受給期間の延長を申請する
失業保険(基本手当)は働ける状態であることが前提のため、療養中は受けられません。離職日の翌日から原則1年の受給期間内に働けない状態が30日以上続く場合、受給期間延長の手続きをすると、働けない日数を受給期間に加算できます。回復してから受け取るための重要な手続きです。
診断書があると手続きが進みやすい
退職日の調整、休職の申し出、傷病手当金の申請のいずれでも診断書が根拠になります。出勤が難しい場合、退職届は郵送でも構いません。
PDFで作成する手順
- このページの作成ボタンから、テンプレートを選んだ状態でビルダーを開く
- 縦書きまたは横書き、A4またはB5を選ぶ
- 退職日、提出日、会社名、代表者名、氏名を入力する
- プレビューで仕上がりを確認する
- PDFをダウンロードする
- 印刷し、署名して封筒に入れ、提出する
所要時間は3分ほどです。会員登録もメールアドレスの入力も必要ありません。
よくある質問
体調不良で退職する場合、病名を書く必要はありますか?
書く必要はありません。「体調不良により業務の継続が困難となりましたので」といった記載で足ります。病名を書きたくない場合は「一身上の都合により」でも構いませんが、離職理由の扱いに影響する可能性があるため、傷病手当金や失業保険の手続きを予定している場合は会社と確認してください。
退職した後も傷病手当金は受け取れますか?
条件を満たせば受け取れます。退職日までに健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あり、退職日の前日までに連続3日以上休業していて、退職日も休業していることが条件です。退職日に挨拶で出勤すると受けられなくなることがあるため注意してください。また、いったん働ける状態になった場合は、その後さらに働けなくなっても支給されません。
出勤できないのですが、どうやって退職届を出せばよいですか?
郵送で構いません。内容証明郵便を使えば、送った内容と到達した日が記録に残ります。貸与物も宅配便で返却できます。無理に出勤する必要はありません。