有給休暇は法律上の権利

労働基準法39条により、雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には年次有給休暇が与えられます。歩合給かどうかは関係ありません。

歩合給の場合の賃金計算

有給を取った日の賃金の計算方法は、就業規則で定められているのが原則です。

歩合給(出来高払制)の部分については、労働基準法施行規則に計算方法が定められています。

「有給を取っても歩合が付かないから実質無給」という運用になっていないか、賃金規程を確認してください。

隔日勤務の場合の日数

隔日勤務では、1回の乗務が2暦日にわたります。この場合の有給1日の扱いは、就業規則で定められているのが原則です。

「有給1日で1乗務分」なのか、「2日分を使う」のかを確認してください。

年5日の取得義務

年10日以上の有給が与えられる労働者については、そのうち年5日は使用者が時季を指定してでも取得させなければならないとされています。これは使用者側の義務です。

使用者は時季をずらすことしかできない

労働基準法39条5項ただし書
ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

退職日が確定していてその後に「他の時季」がない場合、時季変更権を行使する先がありません。

退職前に消化するには

  • 退職を伝えるときに、有給の残日数を確認する
  • 翌月の乗務シフトが組まれる前に、有給の希望を出す
  • 最後の乗務日と退職日を分けて設計する
  • 年末年始など、需要が集中する時期は避ける

「有給を取ると歩合が減る」という問題

有給を取ると乗務日数が減り、その分の水揚げがなくなります。

これを理由に有給を取りにくい構造があるのがタクシーの実情です。

ただし、有給を取得したことを理由に不利益な取扱いをすることは、労働基準法附則136条で戒められています。

労働基準法附則136条
使用者は、第三十九条第一項から第四項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

皆勤手当の不支給など、有給取得を理由とする不利益な扱いがある場合は、労働基準監督署に相談してください。

買い取りについて

有給の買い取りは原則として認められていませんが、退職により消滅する分について会社が任意で手当を支払うことは可能とされています。義務ではないため、規程になければ交渉事です。